○「和水町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する合意書」の事務取扱要領

平成24年5月8日

告示第45号

(目的)

第1条 この要領は、平成24年5月8日付けで和水町長(以下「町長」という。)と玉名警察署長(以下「署長」という。)が締結した和水町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する合意書(以下「合意書」という。)の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 合意書及びこの要領における用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 契約等とは、次に掲げるものをいう。

 建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量等の業務委託契約

 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約

 物品購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約

 公有財産の売却に係る契約

 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)第2条第2項に規定する特定事業に係る契約

 広告事業に係る契約

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2に規定する指定管理者の指定

 和水町(以下「町」という。)が設置した公の施設の使用不承認等

 その他、町長が指定するもの

(2) 暴力団とは、次に掲げるものをいう。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団

 法第2条第6号に規定する暴力団員

 その他、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織として警察等捜査機関から通報があったもの又は警察等捜査機関が確認したもの

(3) 暴力団関係者

前号イに掲げるもののほか、暴力団の構成員又は暴力団に協力し、若しくは関与するなどこれらと交わりを持つ者をいう。

(4) 社会的に非難されるべき関係

社会的に批判の対象となる交際等をいい、概ね次に掲げる交際をいう。この場合、偶然であった場合などは含まないが、年1回でもその事実がある場合には当該要件に該当するものとする。

 暴力団若しくは暴力団関係者とゴルフ、麻雀等の交遊をすること。

 暴力団若しくは暴力団関係者と旅行、飲食等を共にすること。

 暴力団若しくは暴力団関係者が主催する会合等に参加すること。

 自らが主催する会合等に暴力団若しくは暴力団関係者を参加させること。

 暴力団若しくは暴力団関係者の冠婚葬祭等の行事に参列すること。

 暴力団若しくは暴力団関係者と共同で事業を行っていること。

 暴力団事務所や暴力団宅若しくは暴力団関係者宅に出入りすること、又は入札参加希望者の事務所や自宅に暴力団若しくは暴力団関係者が出入りすること。

 暴力団若しくは暴力団関係者の利益、便宜又は支援を目的とした組織又は会の会員となること。

(5) 入札参加希望者等とは、次に掲げるものをいう。

 一般競争入札若しくは指名競争入札に参加しようとし、又は随意契約の相手方となろうとする者

 に掲げるもの以外の者であって、契約等に係る申請又は登録の申込みを行う者

(6) 入札参加希望者等の役員等

入札参加希望者等が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。

(7) 指定管理者の役員等

指定管理者が法人にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。

(8) 公の施設の利用者の役員等

公の施設の利用者が法人の場合にあっては役員(非常勤の役員を含む。)若しくは支配人又は支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合にあっては当該団体の代表者、個人の場合にあってはその者及び支配人又は支店若しくは営業所の代表者をいう。

(照会等の要領)

第3条 合意書4(1)及び5における照会に係る対象者は、次に掲げる者とする。

(1) 建設工事の請負契約又は建設工事に係る設計、調査若しくは測量等の業務の委託契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等

(2) 設備の保守、清掃、警備、電算システムの開発その他の役務の提供に係る委託契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等

(3) 物品の購入、借入れ、売払い又は貸与に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等

(4) 公有財産の売却に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等

(5) 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第2条第2項に規定する特定事業に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等

(6) 広告事業に係る契約の入札参加希望者等及び入札参加希望者等の役員等

(7) 公の施設の指定管理者及び役員等

(8) 町が設置した公の施設の利用者及び役員等

(9) その他、町長が指定する者

2 合意書4に定める照会及び回答並びに通知は、随時行うものとする。

3 合意書4に定める照会及び回答並びに通知の方法は、次のとおりとする。

(1) 暴力団の排除に関する照会及び回答

合意書4(1)に基づく、暴力団の排除に関する照会及び回答は、別記様式第1号により町長が署長に照会を行い、照会を受けた署長は、別記様式第2号により速やかに町長に回答するものとする。

(2) 契約等の締結又は許可等の事務手続き開始後における暴力団の排除に関する通知

合意書4(2)に基づく、契約等の締結又は許可等の事務手続き開始後における暴力団の排除に関する通知は、別記様式第3号により町長と署長が相互に通知するものとする。

(3) 契約等の締結後又は許可等の決定後における暴力団の排除に関する通知

合意書4(3)に基づく、契約等の締結後又は許可等の決定後における暴力団の排除に関する通知は、別記様式第4号により署長が町長に通知するものとする。

(4) 暴力団の排除の必要がなくなった場合の通知

合意書4(4)に基づく、暴力団の排除の必要がなくなった場合の通知は、別記様式第5号により署長が町長に通知するものとする。

(5) 暴力団の排除に関する通知

合意書4(5)に基づく、暴力団の排除に関する通知は、別記様式第6号により町長が署長に通知するものとする。

4 不当介入の排除に係る通知及び通報の方法は、次に掲げるとおりとする。

(1) 合意書5(2)の定めによる、町発注工事等における暴力団関係者による不当介入に関する通報の受理は、別記様式第7号により署長が町長に通知するものとする。

(2) 合意書5(3)の定めによる、町発注工事等における暴力団関係者による不当介入に関する報告の受理は、別記様式第8号により町長が署長に通知するものとする。

(3) 合意書5(6)の定めによる、町発注工事等における暴力団関係者による不当介入に関する受注者が警察への通報等を怠ったと認められる事案は、別記様式第9号により署長が町長に通報するものとする。

(協力体制)

第4条 合意書2に定める協力体制は、玉名警察署の情報提供に基づき、町が行う契約等及び町が設置した公の施設の使用から暴力団員等を排除する場合、必要に応じて町長は署長に警察官の支援又は派遣を要請するものとする。

この要領は、平成24年5月8日から施行する。

様式 略

和水町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する合意書

平成24年5月8日

和水町

玉名警察署

和水町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する合意書

和水町が行う事務及び事業に関し、暴力団及び暴力団関係者の排除等に係る連絡・協力体制を確立するとともに、和水町発注契約等における暴力団による不当介入の排除について、和水町長と玉名警察署長は、次のとおり和水町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除等に関する合意書(以下「合意書」という。)を締結する。

1 連絡体制

(1) 和水町(以下「甲」という。)と玉名警察署(以下「乙」という。)は、甲が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除等の徹底を図るため、暴力団又は暴力団関係者に関する情報等を把握した場合は、相互に口頭又は文書による情報交換を行うなど、連携の強化に努めるものとする。

(2) 甲が行う契約等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する事務処理を円滑に推進するため、必要に応じて相互の情報交換及び個別的な協議を行うものとする。

2 協力体制

(1) 甲は、この合意書に基づく措置を行うに際し、暴力団及び暴力団関係者の妨害等が予想される場合など特に必要がある場合は、乙に対して警察官の出動を要請することができるものとする。

(2) 乙は、甲がこの合意書に基づく措置を行った後、当該措置について不服申立て等の紛争が生じた場合は、乙は甲に対して情報の提供を含む可能な限りの協力を行うものとする。

3 排除措置の対象者

甲は、入札参加希望者等又は入札参加希望者等の役員等が、次のいずれかに該当すると認められる場合は、当該入札参加希望者等を排除措置の対象とする。

(1) 暴力団又は暴力団関係者であるとき。

(2) 暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者であるとき。

(3) 暴力団関係者又は暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が入札参加希望者等の経営に実質的に関与しているとき。

(4) 暴力団若しくは暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

(5) 自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団若しくは暴力団関係者の威力を利用するなどしているとき。

(6) 暴力団若しくは暴力団関係者に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持、運営等に協力し、若しくは関与しているとき。

(7) 暴力団若しくは暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。

4 排除措置に関する認定及び排除措置の内容

(1) 乙は、甲からの書面による照会に基づき、入札参加希望者等又は入札参加希望者等の役員等が、和水町暴力団排除条例施行規則(平成24年和水町規則第12号)第3条に定める暴力団を利することとならないよう必要な措置を講ずる要件(以下「排除要件」という。)のいずれかに該当するか否かの認定を行うとともに、その結果を甲に書面により速やかに回答するものとする。

(2) 甲及び乙は、甲が契約等の締結(指定管理者にあっては指定)又は許可等に関する事務手続きを開始した後、契約等の締結及び許可等までの間に当該契約等の相手方の役員等が、排除要件のいずれかに該当するとの情報を得た場合は、その情報をそれぞれ通知するものとする。

(3) 乙は、甲が契約等を締結(指定管理者にあっては指定)又は許可等を決定した後、当該契約等の相手方の役員等が、排除要件のいずれかに該当すると認めた場合は、甲に対し書面により通知するものとする。

(4) 乙は、排除要件のいずれかに該当するものとして、甲に回答又は通知した者が、当該事由に該当しなくなったと認めるときは、その旨を甲に通知するものとする。

(5) 甲は、入札参加希望者等又は入札参加希望者等の役員等が、排除要件のいずれかに該当する場合には、必要な措置を講じ、その内容を乙に通知するものとする。

(6) 措置の内容については、甲が別に定める。

5 不当介入の排除

(1) 甲は、甲が発注する建設工事、建設コンサルタント事業、その他委託事務及び物品の購入等(以下「発注工事等」という。)の受注者に対し、発注工事等に関し暴力団又は暴力団関係者による不当要求又は工事妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合、警察に通報するとともに、捜査上必要な協力を行うこと(以下「警察への通報等」という。)及び甲への報告を義務付けるものとし、これらの義務を怠った受注者に対して指名停止等の措置を講じることができるものとする。

(2) 乙は、不当介入を受けた受注者からの通報を受けたときは、その内容を速やかに甲に通知するものとする。

(3) 甲は、不当介入を受けた受注者から報告を受けたときは、その内容を速やかに乙に報告するものとする。

(4) 乙は、不当介入を受けた受注者が警察への通報等及び甲への報告を行ったときは、その内容に応じて、対処要領を教示するとともに、違法・不当行為については、迅速かつ確実な取締り、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に基づく行政命令の発出及び当該受注者、和水町職員等関係者への万全な保護対策の徹底を図るものとする。

(5) 乙は、(4)の対応状況について、受注者及び甲に対し適宜連絡するものとする。

(6) 乙は、受注者が警察への通報等を怠ったと認められる事実を認知した場合には、速やかに甲に通報するものとする。

(7) 甲及び乙は、不当介入の排除の実施について、相互に協力し積極的な対応を図るものとする。

6 守秘義務

情報交換等の内容について、他に漏らしてはならないものとする。ただし、甲、乙が協議のうえ、必要と認めたときはこの限りではない。

情報交換等の内容については、和水町暴力団排除条例(平成24年和水町条例第4号)に定める暴力団排除措置の目的以外には使用しないものとする。

7 適用除外

甲が行う暴力団排除措置に関し、法令等に定めのある事項、国の行政機関からの通達に定めのある事項又は甲乙間で既に締結した協定書若しくは合意書に定めのある事項については、この合意書の規定を適用しないものとする。

8 その他

この合意書に定めのない事項又は疑義の生じた事項については、甲乙別途協議のうえ定めるものとする。

9 施行日

この合意書は、平成24年5月8日から施行する。

「和水町が行う契約及び行政手続等における暴力団及び暴力団関係者の排除に関する合意書」の事…

平成24年5月8日 告示第45号

(平成24年5月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年5月8日 告示第45号