○和水町保育所等給食支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月15日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、コロナ禍における物価高騰による給食費の負担軽減を図るため、県の交付金交付要綱に基づき事業を実施する保育所等に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件の全て満たす私立保育所又は私立認定こども園とする。

(1) 園児に給食を提供し、保護者から給食費を徴収していること。

(2) 物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていないこと。

(3) 給食を月10日以上実施していること。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助事業の実施主体、補助基準額、補助率及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、和水町保育所等給食支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金計算書兼実績報告書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 経費の積算根拠が分かる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、和水町保育所等給食支援事業費補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 補助金額の確定は、前条に規定する交付決定及び交付確定通知をもってこれに代えるものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前条の規定により補助金の額の確定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 補助金が目的以外の使途に使用されたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

(補助金の請求)

第8条 補助金の請求をしようとする事業者は、和水町保育所等給食支援事業費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象者から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和4年9月1日から適用する。

別表(第3条関係)

1 実施主体

2 補助基準額

3 補助率

4 補助対象経費

私立保育所又は私立認定こども園

施設単位ごとに次の算式で算出された額の合計額

給食費(※1)×物価上昇率(※2)×対象園児数(※3)

※1 給食費の基準単価

4,500円

※2 物価上昇率

前年の同月の給食費と比較

※3 対象園児数

毎月初日の園児数

10/10

「2補助基準額」で示す算式に基づき算定した令和4年9月分から令和5年2月までの給食費

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和水町保育所等給食支援事業費補助金交付要綱

令和4年9月15日 告示第108号

(令和4年9月15日施行)