○和水町ふるさと大使設置要綱
令和4年12月19日
告示第129号
(設置)
第1条 和水町(以下「本町」という。)は、様々な分野で活躍している者を通して、本町の魅力を発信することで、本町のイメージアップを図るとともに、地域振興及び観光振興の促進を図るため、和水町ふるさと大使(以下「大使」という。)を設置する。
(役割)
第2条 大使は、次に掲げる役割を担うものとする。
(1) 大使が活動する様々な場面における本町の宣伝
(2) 本町が実施する各種事業への協力
(3) 本町の発展に寄与する情報の提供及び助言
(対象者)
第3条 大使の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 町内外で活躍している本町出身者
(2) 本町にゆかりがあり、本町に思いを寄せている者
(3) その他町長が特に必要と認める者
(委嘱)
第4条 大使は、前条に規定する者のうちから、本人の同意を得て、町長が委嘱する。
(任期)
第5条 大使の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(解職)
第6条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、委嘱を解くことができる。
(1) 職務遂行に支障があると認めたとき。
(2) 大使として本町のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 大使から辞退の申出があったとき。
(4) その他特別な事由があったとき。
(報酬等)
第7条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、必要と認めるときは、予算の範囲内で謝礼を支払うことができるものとする。
2 大使が本町の依頼により旅行したときには、和水町職員等の旅費に関する条例(平成18年和水町条例第50号)に基づく旅費を支給することができる。
3 大使に対しては、その活動のため、次に掲げるものを提供することができる。
(1) 名刺
(2) 本町の広報紙及び観光パンフレット
(3) その他町長が特に必要と認めるもの
(庶務)
第8条 大使に関する庶務は、まちづくり課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年告示第25号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。