○和水町子育て世帯給付金支給事業実施要綱

令和4年12月27日

告示第130号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大等により物価が高騰し、経済的負担を抱えている子育て世帯に和水町子育て世帯給付金(以下「給付金」という。)を支給し、子育て世帯の家計を支援することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の給付対象者(以下、「給付対象者」という。)は、和水町子ども医療費助成に関する条例(平成18年和水町条例第95号。以下「条例」という。)第3条に規定する子どもとする。

(支給対象者)

第3条 給付金は、次号のいずれかに該当する者に支給する。

(1) 令和4年12月1日時点において、和水町の住民基本台帳に記録されている給付対象者の保護者で、当該給付対象者について条例第5条第1項に規定する受給資格の認定を受けているもの

(2) 令和4年12月2日から令和5年3月31日までの期間内において、子どもの出生により給付対象者について条例第5条第1項に規定する受給資格の認定を受けた当該給付対象者の保護者

(3) その他町長が認める者

(支給の申込み)

第4条 町は、前条第1号に該当する者に対し、給付金の支給の申込みを行う。

2 前項に規定する者は、同項の申込みを受けた際、子育て世帯給付金受給拒否の届出書(様式第1号)を町長に提出することにより、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。

(申請手続及び申請期限)

第5条 第3条第2号又は第3号に該当する者は、給付金の支給を希望するときは、子育て世帯給付金申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の期限は、令和5年3月31日とする。ただし、郵送により申請を行う場合は、同日までの消印があるものを有効とする。

(代理による申請)

第6条 代理により前条第1項の規定による申請を行うことができる者は、同条同項に規定する者の指定した者であると認められる者その他町長が適当と認める者とする。

(支給決定)

第7条 町長は、第4条第1項の申込みを行った者から町が定める期限内に同条第2項の届出がないとき又は第5条第1項に規定する申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、子育て世帯給付金支給決定通知(様式第3号)により通知するものとする。

2 第5条第1項に規定する申請書を受理した場合において、給付金の支給を行わないときは、子育て世帯給付金不支給決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の金額及び交付の方法)

第8条 給付金は、給付対象者1人につき1回支給するものとし、その金額は給付対象者1人につき10,000円とする。

2 町長は、第4条第1項の申込みを行った者から町が定める期限内に同条第2項の届出がない者に給付金の支給を行うときは、第8条第1項の規定により支給決定した金額を、和水町子ども医療費助成に関する条例施行規則第2条第1項に規定する子ども医療費受給者証認定申請者の振込口座に振り込むものとする。

3 町長は、第5条第1項に規定する給付金の支給を行うときは、第8条第1項の規定により支給決定した金額を、申請書記載の振込口座に振り込むものとする。

(支給決定の取消し)

第9条 町長は、第7条第1項の規定による支給決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該支給決定を取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の申請により支給決定を受けたことが明らかになったとき。

(2) その他町長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による取消しの効果は、第7条第1項の規定による支給決定の日に遡り生じるものとする。

3 町長は、第1項の規定による取消しをしたときは、子育て世帯給付金支給決定取消通知書(様式第5号)により通知し、給付金の返還を求めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

様式 略

和水町子育て世帯給付金支給事業実施要綱

令和4年12月27日 告示第130号

(令和4年12月27日施行)