○和水町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱
令和5年1月19日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新生児の聴覚に関する異常の早期発見及び早期療育を行い、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えることを目的に、町が指定する方法による聴覚検査を受けた新生児の保護者に対し、予算の範囲内において交付する和水町新生児聴覚検査費用助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 助成対象者は、次条に規定する聴覚検査(出生後初めて受けるものに限る。)を受けた新生児(令和4年4月1日以降出生)の保護者で、当該聴覚検査を受けた日において町内に住所を有するものとする。ただし、当該検査について、他の補助事業による補助を受けようとする新生児の保護者又は既に他の補助事業による補助を受けている新生児の保護者は、助成の対象としない。
(助成の対象となる聴覚検査の内容)
第3条 助成の対象となる聴覚検査の内容は、次のとおりとする。
(1) 実施時期 おおむね生後3か月(未熟児等の特別な配慮を要すると町長が認める場合にあっては、1年)以内とする。
(2) 実施方法
ア 自動聴性脳幹反応検査(自動ABR又はAABRによる聴覚検査をいう。)
イ 耳音響放射検査(OAEによる聴覚検査をいう。)
(助成金の額等)
第4条 助成金の額は、聴覚検査を受けた新生児1人につき5,000円を上限とし、聴覚検査の費用が上限に満たない場合は、当該費用に相当する額とする(保険適用外での費用分に限る。)。
2 助成金の交付は、聴覚検査を受けた新生児1人につき1回限りとする。
(1) 聴覚検査を実施した記録がある母子健康手帳
(2) 聴覚検査費用を支払ったことが確認できる領収書と診療明細書
(3) 振込希望先金融機関の通帳等
(助成の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請があった場合、その内容を審査し、適正と認めるときは、助成額を決定し、申請者に支払うものとする。
(不当利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により助成額の支給を受けた者があるときは、その者からその支給を受けた額に相当する金額又はその一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。