○和水町出産・子育て応援ギフト支給事務実施要綱

令和5年1月27日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日付け子発1226第1号。厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づき、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援につなぐ伴走型相談支援及び妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦、子育て世帯等に対し、出産育児関連用品の購入費助成又は子育て支援サービスの利用負担軽減を図る出産・子育て応援ギフトの支給に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「出産・子育て応援ギフト」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 妊娠1回につき5万円の現金支給(以下「出産応援ギフト」という。)

(2) 対象児童1人につき5万円の現金支給(以下「子育て応援ギフト」という。)

2 この要綱において、「本町の妊娠届出時の面談等」とは、妊娠届の受付時に本町の保健師等が行う面談等をいう。

3 この要綱において、「本町の出生届出時の面談等」とは、出生届の受付時に本町の保健師等が行う面談等をいう。

(出産応援ギフトの支給対象者)

第3条 出産応援ギフトは、次に掲げる者のうち、出産応援ギフトの申請時点で本町に住所を有する者(支給対象者のうち第1号に該当する者については「支給妊婦」といいう。以下同じ。第2号又は第3号に該当する者については「遡及支給妊婦」という。以下同じ。)に対して支給する。

(1) 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)のうち、本町の妊娠届出時の面談等を受け、関係機関等に必要な情報を確認し、共有すること(以下「関係機関との情報共有等」という。)について同意した者。ただし、妊娠の届出をした後に流産し、又は死産した妊婦についても、支給対象者とする。

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)のうち、本町のアンケートに回答し、かつ、関係機関との情報共有等について同意した者

(3) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、前号に該当する者を除く。)のうち、本町のアンケートに回答し、かつ、関係機関との情報共有等について同意した者。ただし、流産し、又は死産した妊婦についても、支給対象者とする。

2 前項の規定にかかわらず、同一の妊娠について、他市町村(特別区を含む。以下同じ。)から出産応援ギフトを受給している場合は、支給要件を満たさないものとする。

(支給妊婦の出産応援ギフトの申請)

第4条 出産応援ギフトの支給を受けようとする支給妊婦(この条において「申請者」という。)は、出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて、申請を行う。

(1) 請求書

(2) 妊娠届出書

(3) 申請者の本人確認書類の写し

(4) 受取口座を確認できる書類の写し

2 前項に規定する申請は、原則として、支給妊婦の妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給妊婦の妊娠中に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。

(遡及支給妊婦の出産応援ギフトの申請)

第5条 出産応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給妊婦(この条において「申請者」という。)は、出産応援ギフト支給申請書(様式第1号)に次に掲げるものを添えて、申請を行う。

(1) 請求書

(2) 妊娠届出書

(3) 申請者の本人確認書類の写し

(4) 受取口座を確認できる書類の写し

2 前項に規定する申請は、原則として、本町が遡及支給妊婦へ案内文を発送した日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(子育て応援ギフトの支給対象者)

第6条 子育て応援ギフトは、次に掲げる対象児童(子育て応援ギフトの支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援ギフトの申請時点で本町に住所を有するもの(支給対象者のうち第1号に掲げる児童を養育する者については「支給養育者」という。以下同じ。第2号に掲げる児童を養育する者については「遡及支給養育者」という。以下同じ。)に対して支給する。ただし、同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対して子育て応援ギフトが支給された場合、他の支給対象者に対する同一の対象児童に係る子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 令和5年2月1日以降に出生した児童であって、本町に住所を有する者

(2) 令和4年4月1日から令和5年1月31日までに出生した児童であって、本町に住所を有する者

2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者には、子育て応援ギフトは支給しない。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 法第4条第1項第4号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 同一の児童について、他市町村から子育て応援ギフトを既に受給している者

(支給養育者の子育て応援ギフトの申請)

第7条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする支給養育者(この条において「申請者」という。)は、子育て応援ギフト支給申請書(様式第2号)に次に掲げるものを添えて、申請を行う。

(1) 請求書

(2) 申請者の本人確認書類の写し

(3) 受取口座を確認できる書類の写し

2 前項に規定する申請は、原則として、本町の出生届出時の面談等を受けた日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により3か月以内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、対象児童が3歳に達する日以降は支給の申請はできないものとする。

(遡及支給養育者の子育て応援ギフトの申請)

第8条 子育て応援ギフトの支給を受けようとする遡及支給養育者(この条において「申請者」という。)は、子育て応援ギフト支給申請書(様式第2号)に次に掲げるものを添えて、申請を行う。

(1) 請求書

(2) 申請者の本人確認書類の写し

(3) 受取口座を確認できる書類の写し

2 前項に規定する申請は、原則として、本町が遡及支給養育者へ案内文を発送した日から3か月以内に行うものとする。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、申請者が申請期間内に支給の申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。この場合であっても、令和6年3月1日以降の支給の申請はできないものとする。

(支給資格の喪失)

第9条 出産・子育て応援ギフトの支給対象者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、出産・子育て応援ギフトを受ける資格を失う。

(1) 申請期間に給付申請を行わないとき(申請の不備を是正しないときを含む)

(2) 支給申請前に支給対象児童又は支給対象者が本町から転出したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が給付することが適当でないと認めたとき。

(支給の決定)

第10条 町長は、出産応援ギフトを支給するときは、出産応援ギフト支給決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

2 町長は、子育て応援ギフトを支給するときは、子育て応援ギフト支給決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 町による支給は、原則として、申請者本人名義の金融機関口座への振込みにより行う。ただし、申請者が金融機関に口座を開設していない場合その他申請者本人名義の金融機関口座への振込みによる給付が困難な場合においては、その他町長が別に定める方法により給付を行う。

(支給決定の取消し)

第11条 町長は、出産・子育て応援ギフトを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の支給の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。

(申請が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 第3条に規定する出産応援ギフト支給対象者から第4条及び第5条に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 第6条に規定する子育て応援ギフト支給対象者から第7条及び第8条に規定する申請期限までに申請が行われなかった場合は、当該支給対象者が給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

3 町長が第10条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、町長が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないとき又はその他支給対象者の責めに帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(給付金の返還)

第13条 町長は、第11条の規定により出産・子育て応援ギフトの支給決定を取り消したときは、期限を定めて、当該給付金の支給の決定を取り消された者に対し、当該給付金の額の全部又は一部に相当する額を返還させるものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 出産・子育て応援ギフトの支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

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和水町出産・子育て応援ギフト支給事務実施要綱

令和5年1月27日 告示第6号

(令和5年2月1日施行)