○公益的法人等への和水町職員の派遣等に関する条例施行規則
令和5年3月15日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公益的法人等への和水町職員の派遣等に関する条例(令和5年和水町条例第5号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第6条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(派遣先団体)
第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、社会福祉法人和水町社会福祉協議会とする。
(1) 派遣先団体における業務上の負傷若しくは疾病又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病は、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病とみなす。
(2) 派遣先団体における育児休業(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第5条に規定する育児休業をいう。)は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条に規定する育児休業とみなす。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が定めるもの
附則
この規則は、公布の日から施行する。