○和水町個人情報保護法施行細則
令和5年3月16日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び和水町個人情報保護法施行条例(令和5年和水町条例第1号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 前2項の費用は、前納しなければならない。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
(3) 現金により納付する方法
(個人情報の保護に関する文書の様式)
第4条 法、令及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)の施行のために必要な文書の様式は、別に定めるもののほか、次の表に掲げるところによるものとする。
区分 | 様式名 | 根拠規定 |
1 | 個人情報ファイル簿(様式第1号) | 法第75条 |
2 | 保有個人情報開示請求書(様式第2号) | 法第77条第1項 |
3 | 保有個人情報開示決定通知書(様式第3号) | 法第82条第1項 |
4 | 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第4号) | 法第87条第3項 |
5 | 保有個人情報の開示をしない旨の決定通知書(様式第5号) | 法第82条第2項 |
6 | 保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号) | 法第83条第2項 |
7 | 保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号) | 法第84条 |
8 | 他の実施機関への開示請求事案移送書(様式第8号) | 法第85条第1項 |
9 | 開示請求者への開示請求事案移送通知書(様式第9号) | 法第85条第1項 |
10 | 第三者意見照会書(法第86条第1項適用)(様式第10号) | 法第86条第1項 |
11 | 第三者意見照会書(法第86条第2項適用)(様式第11号) | 法第86条第2項 |
12 | 保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号) | 法第86条 |
13 | 開示決定通知を行った旨の反対意見書提出者への通知書(様式第13号) | 法第86条第3項 |
14 | 保有個人情報訂正請求書(様式第14号) | 法第91条第1項 |
15 | 保有個人情報訂正決定通知書(様式第15号) | 法第93条第1項 |
16 | 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第16号) | 法第93条第2項 |
17 | 保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第17号) | 法第94条第2項 |
18 | 保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第18号) | 法第95条 |
19 | 他の実施機関への訂正請求事案移送書(様式第19号) | 法第96条第1項 |
20 | 訂正請求者への訂正請求事案移送通知書(様式第20号) | 法第96条第1項 |
21 | 保有個人情報提供先への訂正決定通知書(様式第21号) | 法第97条 |
22 | 保有個人情報利用停止請求書(様式第22号) | 法第99条第1項 |
23 | 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第23号) | 法第101条第1項 |
24 | 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第24号) | 法第101条第2項 |
25 | 保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第25号) | 法第102条第2項 |
26 | 保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第26号) | 法第103条 |
27 | 委任状(個人情報に係る開示請求用)(様式第27号) | 令第22条第3項 |
28 | 委任状(特定個人情報に係る開示請求用)(様式第28号) | 令第22条第3項 |
29 | 委任状(訂正請求用)(様式第29号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
30 | 委任状(特定個人情報に係る訂正請求用)(様式第30号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
31 | 委任状(利用停止請求用)(様式第31号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
32 | 委任状(特定個人情報に係る利用停止請求用)(様式第32号) | 令第29条において準用する令第22条第3項 |
33 | 諮問書(開示決定等)(様式第33号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
34 | 諮問書(訂正決定等)(様式第34号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
35 | 諮問書(利用停止決定等)(様式第35号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
36 | 諮問書(開示請求・訂正請求・利用停止請求に係る不作為)(様式第36号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項 |
37 | 諮問をした旨の通知書(審査請求人等)(様式第37号) | 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第2項 |
附則
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
別表(第2条関係)
(単位:円)
地方公共団体等行政文書の種類 | 写しの作成の方法 | 金額 |
文書、図画及び写真 | 乾式複写機による写しの作成(モノクロ単色刷り) | 片面1枚(A3まで) 10 片面1枚(A2) 30 |
乾式複写機による写しの作成(多色刷り) | 片面1枚 50 | |
業務委託による写しの作成 | 当該業務委託で定める額 | |
電磁的記録 | 録音テープに複写したもの | 1巻(120分) 200 |
ビデオテープに複写したもの | 1巻(120分) 300 | |
フレキシブルディスクに複写したもの | 1枚 100 | |
前各号に掲げる以外の費用 | 他の費用との均衡を考慮して町長が定める額 | |
写し及び複製の郵送等に要する費用 | 当該郵送等に要する額 |
備考
1 用紙の両面に印刷された写しを作成する場合については、片面を1枚として計算する。
2 乾式複写機による作成については、原則として、日本産業規格A列3番までの大きさの用紙を用いることとし、これを超える大きさの規格の用紙を用いた場合については、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して、写しの枚数を計算するものとする。