○和水町要介護認定の簡素化に係る要綱
令和5年3月13日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護認定審査会の運営について(平成21年9月30日老発0930第6号)に基づき、有明広域行政事務組合認定審査会(以下「認定審査会」という。)審査の迅速化及び負担軽減のために実施する要介護認定の簡素化に係る必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 簡素化して審査を実施することができる対象者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第3項第1号に定める者であること。
(2) 介護保険法第28条に定める要介護更新申請であること。
(3) 認定調査及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定(以下「一次判定」という。)における要介護度が、要介護更新申請前の認定結果の要介護度と同一であること。
(4) 要介護更新申請前の認定有効期間が12箇月以上であること。
(5) 一次判定における要介護認定等基準時間が、次のいずれにも含まれないこと。
ア 29分以上32分未満
イ 47分以上50分未満
ウ 67分以上70分未満
エ 87分以上90分未満
オ 107分以上110分未満
(6) 一次判定結果が、要介護4又は要介護5であること。
(審査判定)
第3条 審査判定は、認定審査会において、簡素化予定者一覧の確認をもって実施するものとする。
(認定有効期間)
第4条 この要綱における簡素化後の対象者の認定有効期間については、次のいずれかとする。
(1) 一次判定が要介護4の者 36箇月
(2) 一次判定が要介護5の者 48箇月
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この要綱の施行前の申請された一次判定については、なお従前の例による。