○和水町副食費補助金交付要綱

令和5年3月22日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。)に定めるもののほか、和水町副食費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 和水町は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育施設(以下「保育所等」という。)に在籍する子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)第4条第1項第1号に規定する教育認定子ども及び同項第2号に規定する満3歳以上保育認定子ども(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第13条第4項第3号イ及びロに規定するものを除く。以下「対象教育・保育認定子ども」という。)の副食費について、保護者の経済的負担を軽減し、子育て支援の拡充を図ることを目的として、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 和水町内の私立の保育所等の設置者(副食費の免除を実施している場合に限る。)

(2) 和水町外の保育所等に在籍し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている対象教育・保育認定子どもと生計を同じくしている保護者(副食費を支払った場合に限る。)

(補助金の額)

第4条 対象教育・保育認定子ども1人につき、1月当たりの補助金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 前条第1号に該当する者 4,700円以内

(2) 前条第2号に該当する者 4,700円又は実際に保育所等に副食費として実費徴収された額のいずれか低い額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、第1号アからまで又は第2号ア及びに定める書類を当該各号に定める日までに、町長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1号に該当する者 当月分を翌月10日

 和水町副食費補助金交付申請書(施設用)(様式第1号)

 副食費免除実績報告書(様式第2号)

 その他町長が必要と認める書類(毎月初日の園児名簿)

(2) 第3条第2号に該当する者 原則として当該年度の3月10日

 和水町副食費補助金交付申請書(償還払用)(様式第3号)

 副食費の領収書等支払を証明する書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、和水町副食費補助金交付決定及び交付確定通知書(施設用)(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

2 町長は、前条第2号の規定による申請があったときは、その内容を審査し、交付決定したときは、交付すべき補助金の額を確定し、和水町副食費補助金交付決定及び交付確定通知書(償還払用)(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第7条 補助金額の確定は、前条に規定する交付決定及び交付確定通知をもってこれに代えるものとする。

(補助金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により補助金の額の確定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 虚偽の申請を行ったとき。

(2) 補助金が目的以外の使途に使用されたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。

(補助金の請求)

第9条 補助金の請求をしようとする者は、和水町副食費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年告示第83号)

この要綱は、公示の日から施行し、改正後の和水町副食費補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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和水町副食費補助金交付要綱

令和5年3月22日 告示第47号

(令和5年4月27日施行)