○和水町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

告示第48号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の安全かつ良好な生活環境の保全を図ることを目的に、老朽危険空家等の除却工事又は解体工事(以下「除却工事」という。)を行う者に対し、予算の範囲内で和水町老朽危険空家等除却促進事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)の規定によるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語は、和水町空家等の適正管理に関する条例(平成30年和水町条例第21号)において使用する用語の例による。

(老朽危険空家等)

第3条 補助金の対象となる老朽危険空家等は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 町内に存するもの

(2) 居住の用に供する住宅であって、住居としておおむね1年以上使用されていないもの

(3) 住宅の不良度判定基準(別表)に掲げる評定項目の評点の合計が100以上であるもの

(4) 公共事業等による移転、建替え等の補償の対象となっていないもの

(5) 国又は地方公共団体が所有するものでないもの

(6) 故意に破損されたものでないもの

(補助対象者)

第4条 補助金交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 老朽危険空家等の所有者又はその相続人

(2) 老朽危険空家等が所在する敷地の所有者又はその相続人

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件に該当する者は補助対象者としない。

(1) この補助金に係る除却工事に関し、国、県又は町の他の補助金(その他これに準ずるもので町長が指定するものを含む。)の交付を受けた者

(2) 町税等の滞納がある者

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)

(4) 虚偽の申請をした者

(5) その他町長が不適当と認める者

(補助対象工事)

第5条 補助金交付の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号のいずれかの要件に該当する本店、支店又は営業所等を町内に有する者と補助対象者が契約を締結する老朽危険空家等の除却工事とする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1に掲げる土木工事業、建築工事業又は解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者

(2) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者

(補助対象経費)

第6条 補助金交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象工事に係る費用(消費税及び地方消費税を除く。)に10分の8を乗じて得た額とし、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める当該年度の標準除却費のうちの除却工事費に10分の8を乗じて得た額を限度とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(当該額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、50万円を限度とする。

(事前調査)

第8条 補助金の交付を受けようとする者は、事前に老朽危険空家等除却促進事業事前調査申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 老朽危険空家等の位置図(付近見取図)

(2) 老朽危険空家等の現況写真

(3) 町税等納付状況確認同意書(様式第2号)

(4) 老朽危険空家等及び老朽危険空家等の敷地の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産評価証明書)

(5) 除却工事同意書兼委任状(様式第3号。以下「同意書」という。老朽危険空家等の所有者等及び老朽空家等が所在する敷地の所有者等が複数の場合に限る。)

(6) 紛争等が生じた場合の誓約書(様式第4号。老朽危険空家等の所有者等又は老朽空家等が所在する敷地の所有者等の同意書が提出できない場合に限る。)

(7) 戸籍謄本等の写し(当該申込者が老朽危険空家等の所有者の相続人又は老朽危険空家等が所在する敷地の所有者の相続人である場合に限る。)

(8) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、現地調査等を行い、老朽危険空家等に該当するか否かを判定しなければならない。

3 町長は、前項の規定により老朽危険空家等に該当するか否かを判定したときは、老朽危険空家等除却促進事業事前調査判定通知書(様式第5号。以下「判定通知書」という。)を当該申込者へ通知するものとする。

(交付申請)

第9条 前条第3項の通知を受けた者(判定通知書において手続可能とされた者に限る。)で、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事に着手する前に、老朽危険空家等除却促進事業補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 判定通知書の写し

(2) 老朽危険空家等の除却工事の見積書の写し

(3) 第5条各号のいずれかの要件に該当する者であることを証する書類の写し

(4) 除却後の跡地の管理に関する誓約書(様式第7号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付の可否を決定したときは、老朽危険空家等除却促進事業補助金交付決定通知書(様式第8号)を当該申請者に通知するものとする。

(工事着手届)

第11条 前条第2項の規定による交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事に着手しようとするときは、速やかに老朽危険空家等除却促進事業工事着手届(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事に係る請負契約書の写し

(2) 工程表

(3) 石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)第4条の2第1項に規定する工事に該当する場合は、石綿事前調査の結果等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更等の承認申請等)

第12条 交付決定者は、補助対象工事の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに老朽危険空家等除却促進事業工事変更等承認申請書(様式第10号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、交付決定者から前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、老朽危険空家等除却促進事業工事変更等承認(不承認)通知書(様式第11号)を交付決定者に通知するものとする。

(実績報告)

第13条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに老朽危険空家等除却促進事業補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 補助対象工事の請求内訳書(工事実績内訳書)の写し

(2) 補助対象工事を証する領収書の写し

(3) 除却工事後の写真(工事写真)

(4) 廃棄物処理に関する処分証明書類の写し

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第14条 町長は、前条の規定による実績報告があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、老朽危険空家等除却促進事業補助金交付確定通知書(様式第13号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第15条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けたときは、老朽危険空家等除却促進事業補助金交付請求書(様式第14号)により、町長へ補助金の交付請求をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第16条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の一部又は全部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) その他町長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すときは、老朽危険空家等除却促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により交付決定者に通知するものとする。

3 町長は、前項の場合において、既に補助金が交付されているときは、当該取消しに係る部分の補助金の返還を交付決定者に命ずるものとする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第84号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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和水町老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 告示第48号

(令和5年4月28日施行)