○和水町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年3月23日

告示第49号

(目的)

第1条 和水町子育て世帯訪問支援事業(以下「本事業」という。)は、和水町子ども家庭総合支援拠点における支援の中で必要と判断した家庭(以下「対象家庭」という。)に対し、訪問支援員を派遣し、当該家庭の家事・育児を支援することにより、保護者の不安や負担を軽減し、児童の養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、和水町とする。ただし、事業の全部又は一部を本事業の実施が可能な社会福祉法人等に委託することができる。

2 前項の規定により委託する場合において、委託の範囲、条件その他必要な事項は、契約で定める。

(開設日時等)

第3条 本事業の開設日時は、月曜日から日曜日までの午前7時から午後7時までとする。ただし、次に掲げる場合を除く。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日(以下「特定日」という。)

(事業内容)

第4条 本事業は、派遣された訪問支援員が地域において対象家庭の家事・育児の支援を行うことを内容とする。

(支援の対象)

第5条 本事業の対象は、町内に居住する児童及び妊産婦のいる家庭であって、次に掲げる要件のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 妊娠や子育てに対して不安を抱える家庭

(2) 若年妊婦又は特定妊婦で、妊娠期からの継続的な支援を必要とする家庭

(3) 食事、衣服、生活環境等について不適切な養育状態にある家庭等で、保護者の養育を支援することが必要と認められる児童のいる家庭

(4) ヤングケアラー等がいる家庭

(5) その他支援が必要と認められる家庭

(支援の内容)

第6条 訪問支援員の支援内容は、別表第1のとおりとする。

(訪問支援員)

第7条 訪問支援員となることのできる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 家庭が抱える不安や悩みを傾聴し、家事・育児の支援を適切に実行する能力を有する者

(2) 心身ともに健全である者

(3) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者等別に定める欠格事由のいずれにも該当しない者

(派遣の期間等)

第8条 訪問支援員を派遣する期間、頻度等は、次のとおりとする。

(1) 原則3箇月以内の期間を1期間とする。

(2) 原則週2回程度の派遣を行う。

(3) 派遣を行う時間は、午前7時から午後7時までとする。

(4) 1回の派遣は、2時間以内とし、1日1回までとする。

(5) 派遣を行う日は、祝日を除く全ての曜日のうち、事業者が派遣可能な曜日とする。ただし、12月29日から翌年の1月3日までは除く。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、対象家庭の児童が置かれている状況等からやむを得ない事情があると町が認めるときは、あらかじめ事業者と協議の上別に定めることができる。

(利用申請等)

第9条 本事業を利用しようとする者は、和水町子育て世帯訪問支援事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に緊急を要すると認めた場合には、本事業を利用した後に当該申請書を提出することができる。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、審査の上申請者に対し速やかに和水町子育て世帯訪問支援事業利用承認通知書(様式第2号)により承認した旨を通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により利用を承認した場合、和水町子育て世帯訪問支援事業利用依頼書(様式第3号)に和水町子育て世帯訪問支援事業利用申請書兼情報提供等同意書及び和水町子育て世帯訪問支援事業利用承認通知書の写しを添えて、事業者に依頼するものとする。

(変更申請)

第10条 申請者は、申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに事業者に連絡しなければならない。

2 申請者は、利用を変更し、又は中止する場合は、当該利用日の前日の正午までに電話等の手段により事業所に連絡しなければならない。

3 変更の連絡を受けた事業者は、速やかに和水町子育て世帯訪問支援事業利用変更連絡票(様式第4号)により町長に報告する。

4 第2項の期日までに事業者に利用の変更又は中止の連絡がない場合は、申請者は利用料金を支払わなければならない。

(実施主体の業務)

第11条 町は、次に掲げる業務を行う。

(1) 支援対象者及び訪問支援員の募集及び登録

(2) 支援対象者及び訪問支援員の相互の調整等

(3) 訪問支援員に対する、支援を行うために必要な講習会等の開催

(4) 支援対象者及びその子どもと訪問支援員との交流会等の開催

(5) 事業推進のための啓発・広報活動

(6) 支援活動中にトラブル等が生じた場合の連絡調整等

(7) その他事業の実施に必要な事項

(支援活動の実施)

第12条 事業者は、第9条第1項の申込みを受けた支援依頼内容を受付簿に記載するとともに、訪問支援員を調整し、対象家庭へ派遣するものとする。

2 前項の規定により派遣された訪問支援員は、対象家庭と支援依頼内容について、事前に十分な協議を行い、支援の実施を相互に決定するものとする。

3 事業者は、訪問支援員が訪問した場合、月ごとに和水町子育て世帯訪問支援事業実績報告書(様式第5号)を調製し、訪問月の翌月10日までに町に提出しなければならない。

4 町長は、事業の適正な実施を確保するため、事業者に対して帳票類等の提出又は、援助内容の確認等について必要な調査を実施することができる。

(支援活動の利用料金)

第13条 利用者は、本事業の利用料金を負担しなければならない。

2 利用料金は、利用者の属する世帯の所得に応じ別表第2により算出する。

3 利用料金は、事業者に直接支払うものとする。

(費用)

第14条 本事業に要する費用は、別表第3に定める額とする。

2 委託料は、別表第3に定める額から別表第2に定める額を控除した額とする。

(委託料の支払)

第15条 町長は、和水町子育て世帯訪問支援事業実績報告書の内容を審査し適当と認めたときは、請求書を受理した日から30日以内に委託料を事業者に支払うものとする。

(守秘義務)

第16条 本事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

支援内容

家事支援

ア 食事の準備及び片付け

イ 衣類の洗濯

ウ 居室等の掃除及び整理整頓

エ 生活必需品の買物

オ その他必要な家事援助

育児支援

ア 授乳及び食事の介助

イ おむつ及び衣類の交換

ウ 沐浴及び入浴の介助

エ 児童の兄弟(児童)の世話

オ その他必要な育児援助

別表第2(第13条、第14条関係)

区分

利用料金

家事支援

育児支援

生活保護世帯

0円

町民税非課税世帯

0円

町民税所得割課税額77,101円未満の世帯

0円

その他の世帯

500円

別表第3(第14条関係)

区分

費用

訪問委託料

平日

午前8時~午後5時

訪問1回につき1時間当たり1,000円とする。

交通費等は、実費とする。

午前7時~午前8時午後5時~午後7時

訪問1回につき1時間当たり1,250円とする。

交通費等は、実費とする。

土曜日

日曜日

午前7時~午後7時

事務委託料

訪問活動以外の事務に係る経費を1時間につき900円とし、1時間を超えた場合は、10分ごとに150円ずつ加算する。

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和水町子育て世帯訪問支援事業実施要綱

令和5年3月23日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)