○和水町在宅要介護高齢者おむつ等費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日

告示第58号

(目的)

第1条 この事業は、新型コロナウイルス感染症の影響等による物価高騰を受け、在宅で生活している要介護3以上の者に、生活に必要なおむつ代等を支給することで、在宅生活を経済的に支援していくことを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、和水町とする。

(助成対象者)

第3条 この事業の助成対象者(以下「対象者」という。)は、和水町内に住所を有する65歳以上の在宅介護高齢者等のうち、介護保険制度の要介護認定において要介護3から要介護5までのいずれかに認定された者であって、大人用おむつ又は尿取りパッド(以下「おむつ等」という。)を必要とするものとする。

(助成金の額)

第4条 助成する経費(以下「助成金」という。)の額は、対象者が必要とするおむつ等の購入費用の9割とし、助成限度は月額3,000円までとする。ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(助成の決定)

第5条 助成を受けようとする者は、在宅要介護高齢者おむつ等費用助成受給資格者認定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、この要綱を基にその必要性を検討の上、支給を決定した場合は在宅要介護高齢者おむつ等費用助成受給資格者決定通知書(様式第2号)により、申請を却下した場合は在宅要介護高齢者おむつ等費用助成受給資格者申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(助成金の給付期間等)

第6条 助成金の支給期間は、前条第1項の規定による申請をした日の属する月から支給すべき事由が消滅した日の属する月までとする。

2 この助成は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに購入したおむつ等の費用であって、同日までに申請を受け付けたものを対象とする。

(給付の申請)

第7条 対象者が助成金の給付を受けようとするときは、町長に対して在宅要介護高齢者おむつ等費用助成金申請書(様式第4号)により、申請しなければならない。

(助成の決定及び支給)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、内容を審査の上、速やかに支給額を決定し、当該申請を行った者に支給するものとする。

(支給の廃止)

第9条 前条の規定により助成金の支給を受けた者は、第3条の要件に該当しなくなった場合、おむつ等が必要でなくなった場合又は入院、施設への入所、死亡等のいずれかに該当することとなった場合は、在宅要介護高齢者おむつ等費用助成受給資格消滅届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(職権による処理)

第10条 町長は、届出のない資格喪失者の把握に努め、前条の規定による届出を職権により処理することができる。

(台帳の整備)

第11条 町長は、在宅要介護高齢者おむつ等費用助成受給資格者台帳(様式第6号)及び在宅要介護高齢者おむつ等費用助成記録簿(様式第7号)を整備するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町在宅要介護高齢者おむつ等費用助成事業実施要綱

令和5年4月1日 告示第58号

(令和5年4月1日施行)