○和水町特別養護老人ホームきくすい荘見守りカメラ運用規程
令和5年4月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この規程は、和水町特別養護老人ホームきくすい荘(以下「きくすい荘」という。)に設置する見守りカメラの運用に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 見守りカメラは、きくすい荘内における利用者の見守り、インシデントやアクシデントの検証及び虐待等の不適切ケアの防止のために設置する。
(設置場所)
第3条 見守りカメラの設置場所は、きくすい荘の施設共用部とし、別表のとおりとする。
(見守りカメラの作動状況表示)
第4条 見守りカメラ作動中は、近辺に見守りカメラが作動していることを表示するものとする。
(管理責任者等)
第5条 見守りカメラの管理責任者(以下「管理責任者」という。)は、施設長とする。
2 管理責任者は、見守りカメラの操作を行う操作取扱担当者を任命する。
(見守り体制)
第6条 事務所及び各介護士室において、職員は、常時モニターを立ち上げ、適宜、見守りカメラの作動状況の確認を行い、見守り体制の維持に努めるものとする。
(管理責任者等の所掌事務)
第7条 管理責任者及び操作取扱担当者の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 家族からの問合せや苦情に対して対応すること。
(2) 録画データの利用及び保存に関すること。
(3) その他見守りカメラの運用に関し必要なこと。
(録画データの管理)
第8条 見守りカメラの録画データは、事務所において一括管理とする。
2 各介護士室のレコーダーでのデータの削除は、不可とする。
3 各介護士室では、フロア内の映像を確認するだけとする。
4 不特定の者が見守りカメラの映像を見られないよう、各介護士室は、職員以外の立入りを禁止する。
5 録画データの保存期間は、レコーダーの容量2テラバイトで対応できる期間とし、最古の録画データから自動的に消去し、上書き保存するものとする。
(録画データの報告及び保存)
第9条 インシデント、アクシデント又は虐待等の不適切ケアが疑われる事案が発生した場合は、各部署の主任介護士は、録画データの確認を行い、当該事案が確認された場合は、文書により管理責任者に報告するものとする。
2 管理責任者は、前項の文書の記載内容及び録画データの確認を行い、操作取扱担当者は、インシデント、アクシデント又は虐待等の不適切ケアが疑われる事案が発生した場合においては、当該録画データが録画された年度から少なくとも10年間はデータを保存するものとする。
(録画データの提供)
第10条 録画データは、次に定める場合は、第三者への提供を認めるものとする。
(1) 法令に基づく場合
(2) 個人の生命、身体及び財産の安全確保、その他公共の利益のために必要がある場合
(3) 捜査機関から、犯罪又は事故の捜査のため、文書により提供を求められた場合
(運用状況の公表)
第11条 管理責任者は、荘内の見守りカメラの設置状況、1年間の録画データ保存件数等をホームページ等で少なくとも1年に1回程度は公表するものとする。
(守秘義務)
第12条 職員及び退職者は、録画録音したデータから知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(利用者への説明)
第13条 管理責任者は、きくすい荘へ利用者が入所する際に、本人及び家族にこの規程の内容を説明するものとする。
(補足)
第14条 この規程に定めるもののほか、見守りカメラの運用に関し必要な事項は、管理責任者が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 設置場所 | 備考 |
1 | 1階 さくら通り廊下 | 北方向を望む |
2 | 1階 さくら通り廊下 | 南方向を望む |
3 | 1階 憩いの間 | |
4 | 1階 管理棟廊下(調理室西側入口) | 南西方向を望む |
5 | 2階 つつじ通り廊下 | 北方向を望む |
6 | 2階 つつじ通り廊下 | 南方向を望む |
7 | 2階 つつじ通り31号室(共用スペース) | |
8 | 2階 つつじ通り食堂 |