○和水町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月31日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要綱は、産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、安心して子育てができるよう支援体制を確保する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、町とする。ただし、町は事業の一部を適切な事業の運営を確保することができると認める助産師、助産院又は医療機関等に委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、和水町に住所を有する産後1年未満の母親並びにその新生児及び乳児で、次の各号のいずれかに該当するもの(医療行為の必要な者を除く。)とする。
(1) 産後に心身の不調又は育児不安等がある者
(2) 特に支援が必要と認められる者
(事業の利用種別及び支援内容)
第4条 事業の利用種別は、次に掲げるとおりとする。
デイサービス 集団型で実施する。
2 事業の支援内容は、次に掲げるとおりとし、対象者の状態に応じた内容を実施する。
(1) 身体ケア並びに保健指導及び栄養指導
(2) 母親の心理的ケア
(3) 適切な授乳を実施することができるためのケア(乳房ケア含む。)
(4) 授乳、沐浴等の育児に関する具体的な手技指導及び相談
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な支援
(利用回数)
第5条 対象者が事業を利用することができる回数は、制限を設けないものとする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者は、産後ケア事業利用申請書兼情報提供等同意書(様式第1号)を町長に提出するものとする。ただし、町長が特に緊急を要すると認めた場合は、本事業を利用した後に当該申請書を提出することができる。
(利用の決定等)
第7条 町長は、前条に規定する申請書兼情報提供等同意書を受理したときは、町長が公簿等により確認し、利用を審査し、決定するものとする。
(利用の変更又は中止)
第8条 前条第1項の規定により事業の利用が決定した母親(以下「利用者」という。)は、利用の内容を変更し、又は利用を中止する場合は、町に申し出なければならない。
(費用負担)
第9条 利用者は、該当サービスに要する費用の一部を負担しなければならない。
(実施報告)
第10条 受託事業者は、利用者の個別の利用状況について、産後ケア事業実施報告書(様式第2号)を作成し、町に報告しなければならない。
(秘密保持義務)
第11条 受託事業者は、業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、自己の利益のために利用し、又は不当な目的に利用してはならない。業務を退いた後においても、同様とする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。