○和水町学校給食費無償化補助金交付要綱
令和5年2月17日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、和水町内の小学校又は中学校に在籍する児童又は生徒の保護者等が負担する学校給食費を補助することにより保護者等の経済的負担を軽減し、子育て支援の充実及び食育の充実を図るため、予算の範囲内において、和水町学校給食費無償化補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、和水町教育文化補助金等交付要綱(平成19年和水町教育委員会告示第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(2) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(3) 保護者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準じるものとして町長が認める者をいう。
(対象者)
第3条 学校給食費の無償の対象となる者は、和水町立小中学校に在籍する児童生徒とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する対象者の保護者等が負担する額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付申請については、和水町学校給食共同調理場長(以下「場長」という。)が補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
(補助金交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付申請があった時は、これを審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(実績報告)
第7条 実績報告は、第5条の補助金の交付申請書によってなされたものとみなす。
(補助金の請求)
第8条 補助金の請求については場長が補助金請求書(様式第2号)により行うものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から適用し、公布の日から施行する。
附則(令和5年教委告示第10号)
この要綱は、令和5年4月1日から適用し、公布の日から施行する。