○和水町職員の地域手当に関する規則
令和5年6月9日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象地域等)
第2条 給与条例第10条の4第1項に規定する規則で定める地域並びに同条第3項に規定する級地及び支給割合は、別表のとおりとする。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
地域 | 級地 | 支給割合 |
東京都特別区 | 1級地 | 100分の20 |