○和水町職員の地域手当に関する規則

令和5年6月9日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年和水町条例第46号。以下「給与条例」という。)第10条の4の規定に基づき、地域手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象地域等)

第2条 給与条例第10条の4第1項に規定する規則で定める地域並びに同条第3項に規定する級地及び支給割合は、別表のとおりとする。

(端数計算)

第3条 給与条例第10条の4第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。給与条例第15条第18条第4項及び第5項第19条第3項並びに第22条第2項から第4項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときも、同様とする。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

地域

級地

支給割合

東京都特別区

1級地

100分の20

和水町職員の地域手当に関する規則

令和5年6月9日 規則第24号

(令和5年6月9日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
令和5年6月9日 規則第24号