○和水町収入保険加入推進事業補助金交付要綱

令和5年4月17日

告示第74号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営の安定化を図るために有効な収入保険制度の普及促進及び利用拡大を図ることを目的として、和水町収入保険加入推進事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において交付するものとし、その交付については、和水町農業振興補助金交付規則(平成18年和水町規則第82号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 町内に住所を有する者(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有すること。)

(2) 全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る保険関係を成立させた者

(3) 町税等の滞納がない者

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、全国農業共済組合連合会が定めるところにより、収入保険制度に係る加入者が負担した掛け捨て保険料及び付加保険料に要した支払額が確定した経費で、交付は補助対象者につき1回限りとする。

2 補助金額は、前項に定める補助対象経費の30パーセントとする。ただし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てるものとする。

3 補助限度額は、個人は6万円、法人は10万円を上限額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町収入保険加入推進事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金交付決定を行った場合は和水町収入保険加入推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、補助金不交付決定を行った場合は補助金不交付決定通知書(規則様式第3号の2)により申請者へ通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第6条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「事業実施者」という。)は、事業が完了した際は、速やかに和水町収入保険加入推進事業補助金実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定の取消し及び返還)

第7条 町長は、事業実施者が規則第17条に該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すこととし、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、和水町収入保険加入推進事業補助金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(事業実施期間)

第8条 本事業の実施期間は、令和5年度から令和7年度までの3年間とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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和水町収入保険加入推進事業補助金交付要綱

令和5年4月17日 告示第74号

(令和5年4月17日施行)