○和水町荒廃竹林整備事業助成金交付要綱

令和5年4月25日

告示第80号

(趣旨)

第1条 町長は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、町内の荒廃した竹林の整備及び放置竹林の拡大防止を図るため、竹林の整備に要する費用に対して、和水町荒廃竹林整備事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付対象竹林)

第2条 本事業の対象は、荒廃竹林及び竹の侵入した森林(以下「侵入竹」という。)とする。

2 荒廃竹林とは、立竹本数が1ヘクタール当たりおおむね4,000本以上であって、適正な管理がされていない放置竹林とする。

3 侵入竹とは、人工樹木本数と同数程度の侵入が見られる森林とする。

(交付対象者等)

第3条 この助成金の交付の対象となるものは、町内に所在する竹林でその所有者又はその所有者から同意を得たものとする。

2 助成金の対象は、次に掲げる事業とする。

(1) 竹林の皆伐 事業区域の竹を全て伐採

(2) 竹林の間伐 事業区域の竹を定量間伐、適正本数(2,500本/haを目安)まで伐採事業区域の竹を列状間伐、事業区域の半分を伐採

(3) 侵入竹の除伐 事業区域の人工林に侵入した竹の除伐

3 前項の事業における助成金は、別表のとおりとする。

4 第2項の事業の実施に当たっては、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 1事業区域の面積がおおむね100平方メートル以上であること。

(2) 本事業における整備後、適切な管理が図られる見込みがあること。

(3) 対象竹林は、過去3年間において、国、県又は町の補助金等の交付を受けていないこと。ただし、侵入竹の除伐は除く。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、和水町荒廃竹林整備事業助成金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出する。

(助成金の交付の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容が適正であるかどうか可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により助成金の可否を決定したときは、和水町荒廃竹林整備事業助成金交付決定通知書(様式第2号)又は和水町荒廃竹林整備事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は第1項の規定により助成金の交付決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(事業内容の変更等)

第6条 前条の規定により助成金の交付決定を受けたもので、事業内容に変更を生じた場合には、和水町荒廃竹林整備事業助成金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請を承認する場合には、交付決定の内容を変更し、和水町荒廃竹林整備事業助成金変更承認書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、事業が完了したときには、その日から30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、和水町荒廃竹林整備事業助成金実績報告書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(助成金の額の確定)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金の額を確定し、和水町荒廃竹林整備事業助成金交付確定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第9条 町長は、助成金の交付を受けたものが虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

事業区分

助成金の額

積算基礎面積

放置竹林の皆伐事業

10a当たり100,000円

竹林面積のうち、皆伐する面積

放置竹林の間伐事業

(定量間伐、列状間伐)

10a当たり50,000円

竹林面積のうち、間伐する面積

侵入竹の除伐

10a当たり50,000円

人工林へ侵入している竹を除伐する面積

作業困難な急傾斜地(30度以上)については、積算基礎面積に1.2を乗じることができる。

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和水町荒廃竹林整備事業助成金交付要綱

令和5年4月25日 告示第80号

(令和5年4月25日施行)