○和水町危険木伐採等助成金交付要綱
令和5年4月25日
告示第81号
(趣旨)
第1条 町長は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に基づき、町民の生命を守り、安心安全な生活環境を保全するため、町内において台風等の自然災害による倒木等により住宅や公共施設等に直接的な被害を及ぼすおそれのある危険木の伐採、撤去等を行うものに対して、和水町危険木伐採等助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付については、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「危険木」とは、胸高直径が20センチメートル以上かつ樹高が5メートル以上の立木で、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 倒木により住宅に被害を与えるおそれのあるもの
(2) 倒木により通行の支障となるおそれのあるもの
(3) その他町長が特別に認めるもの
(交付対象者等)
第3条 この助成金の交付の対象となるものは、町内に住所を有する危険木所有者又は危険木所有者から同意を得たものとする。
2 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 危険木の伐採に対する経費
(2) 危険木の撤去及び処分に対する経費
(助成金の額)
第4条 この要綱による助成金の額は、対象経費の2分の1以内とし、上限を10万円とする。ただし、助成金の額は、1,000円未満の端数を切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、和水町危険木伐採等助成金交付申請書(様式第1号)を町長へ提出する。
(助成金の交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の規定により申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容が適正であるかどうか可否を決定するものとする。
3 町長は第1項の規定により助成金の交付決定を行う場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 申請者は、事業が完了したときには、その日から30日を経過した日又は当該年度の3月10日のいずれか早い日までに、和水町危険木伐採等助成金実績報告書(様式第6号)を、町長に提出しなければならない。
(助成金の返還)
第10条 町長は、助成金の交付を受けたものが虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた場合は、助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。