○和水町竹粉砕機貸出要綱
令和5年4月25日
告示第82号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の竹林を整備し、及び森林環境の保全を図ることを目的に、町が所有する竹粉砕機(以下「粉砕機」という。)の貸出しに関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出対象)
第2条 粉砕機の貸出しを受けるものは、町内に竹林を所有しているもの又は竹林を所有しているものから同意を得たものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長が適当と認めるものは粉砕機を借り受けることができる。
(貸出しの申請)
第3条 粉砕機の貸出しを受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、貸出予定日の7日前までに和水町竹粉砕機借用申請書兼誓約書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、粉砕機の貸出しが適当でないと認めるときは、和水町竹粉砕機貸出不許可通知書(様式第3号)にその理由を付して申請者に通知するものとする。
(保険加入)
第5条 前項第1項の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は、当該貸出期間の前日までに傷害保険等に加入しなければならない。
2 使用者は、借受けを行う際に傷害保険等に加入したことの分かる書類の写しを町長に提出しなければならない。
(貸出料)
第6条 粉砕機の貸出料は、1日当たり3,000円とし、前納とする。
2 納付した賃貸料は、返納しない。ただし、使用者のやむを得ない理由により、使用することができなくなったとき、その他町長が認めたときは、この限りでない。
(費用負担)
第7条 粉砕機の運搬及び稼働に要する一切の費用は、使用者が負担するものとする。
(貸出期間等)
第8条 粉砕機の貸出期間は、1日を単位とし7日以内とする。
2 前項の貸出期間は、次の借受希望者がいない場合に限り期間を延長することができる。ただし、延長の申出は前日の午前中までに行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、その目的以外にこれを使用し、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(粉砕機の返却等)
第10条 使用者は、粉砕機の使用が終了したときは、粉砕機の清掃及び点検を行い、燃料を満タンに補充した後、速やかに返却するものとする。
3 粉砕機の貸出し及び返却については、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除いた日とし、午前9時から午後4時までとする。
4 貸出期間満了日を過ぎた場合は、延滞料金として1日当たり6,000円を支払うものとする。
(事故等の届出)
第11条 使用者は、借用中に事故が発生し、粉砕機を毀損し、若しくは亡失し、又は第三者に損害を与えたときは、使用者において一切の責任を負うものとし、直ちに和水町竹粉砕機使用事故報告書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。
(損害賠償等)
第12条 使用者の故意又は過失により、事故が発生し、又は第三者に損害が生じたときは、使用者の加入する傷害保険等において対処するものとする。
(貸出台帳の整備)
第13条 町長は、粉砕機の貸出しの状況を明らかにするため、和水町竹粉砕機貸出台帳(様式第6号)を作成し、整備しておかなければならない。
(補足)
第14条 この要綱に定めるもののほか、粉砕機の貸出しに関する必要事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。