○和水町熊本県低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱

令和5年5月15日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この要綱は、「熊本県低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給要領」(令和5年4月14日付け子家福第35号通知。以下「支給要領」という。)に基づき、新型コロナウイルス感染症や物価高騰による影響が長期化する中、家計の維持に加え、子育ての負担も担わなければならない低所得の子育て世帯を見舞う観点から、熊本県低所得の子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給する事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 和水町(以下「町」という。)は、前条の目的を達成するため支給要領の第2に規定する支給対象者に対し、給付金を支給する。

(給付金の支給等)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、支給要領の第3に定める金額とする。

(支給の申込み等)

第4条 町は、支給要領の第4の2に基づき、支給対象者に対し、支給の申込みを行う。なお、支給の申込みに当たっては、支給要領の第4の2②に基づき届出が必要であることを支給対象者に通知するものとする。

2 支給対象者は、前項の申込みを受けた際、支給要領の第4の2②に基づき届出書を提出する。

3 前項の届出書は、様式第1号の給付金受給拒否の届出書及び様式第2号の給付金支給口座登録等の届出書とする。

4 町長は、支給の申込みから1週間以内に第2項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給する。

5 前各項に規定する手続については、国の低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下「国給付金」という。)における支給申込み手続と一体的に実施することができる。

(支給の方式)

第5条 支給要領の第2の1の支給対象者に対する町による給付金の支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行う。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号に掲げる方式による支給が困難な場合に限り行う。

(1) 国給付金口座振込方式 国給付金振込時における指定口座に振り込む方式

(2) 指定口座振込方式 前条第4項の支給決定前までに、支給対象者が町に様式第2号による届出書を提出し、町が当該届出を受けた指定口座に振り込む方式

(3) 窓口交付方式 指定口座への振込みによる支給が困難である場合に、町が指定する窓口で現金を交付することにより支給する方式

(給付金の支給等に関する周知)

第6条 町は、本給付金支給事業の実施に当たり、事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(振込みが完了できなかった場合の取扱い)

第7条 町長が第4条第4項の規定による支給決定を行った後、町が把握する国給付金振込時における指定口座(支給前までに指定口座の変更を届け出ている場合にあっては、当該届出をした指定口座)に給付金の振込みを行う手続を行ったにもかかわらず、指定口座への振込みが口座解約・変更等の事由により令和6年3月31日までに完了できない場合は、本件契約は解除される。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年5月10日から施行する。

様式 略

和水町熊本県低所得の子育て世帯生活支援特別給付金支給事業実施要綱

令和5年5月15日 告示第90号

(令和5年5月10日施行)