○和水町オレンジセーフティネット事業実施要綱

令和5年6月1日

告示第95号

(目的)

第1条 この要綱は、認知機能の低下等により行方不明となるおそれがある高齢者等(以下「見守りを要する高齢者等」という。)の関連情報をあらかじめ登録し、関係機関等が共有することにより、見守りを要する高齢者等が行方不明となった場合の早期発見につなげることを目的とする。

(内容)

第2条 和水町オレンジセーフティネット事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) オレンジセーフティネット登録票(様式第1号。以下「登録票」という。)の整備

(2) 登録票の関係機関等との共有

(3) 第5条第1項の規定により登録票に登録された者(以下「登録者」という。)の見守りにおける登録票の活用

(4) 登録者が行方不明となった場合における登録票の活用

(5) オレンジセーフティネット(登録者が行方不明になった場合において当該登録者を早期に発見するため、携帯電話等を通じて捜索協力依頼、情報提供等を行うシステムをいい、玉名圏域定住自立圏形成協定に基づき本町、玉名市、玉名郡玉東町及び玉名郡南関町(以下「構成市町」という。)が連携し運用する事業をいう。以下同じ。)の活用

(登録対象者)

第3条 登録票への登録の対象者は、和水町に住所を有し居住する見守りを要する高齢者等とする。

(登録の申請)

第4条 見守りを要する高齢者等の親族、成年後見人、介護支援専門員、見守りを要する高齢者等が利用する介護保険サービス提供事業所の職員等で、この要綱の趣旨を理解しオレンジセーフティネットに登録しようとするもの(以下「申請者」という。)は、登録票により町長に申請しなければならない。

2 オレンジセーフティネットによる捜索の趣旨に賛同し、捜索協力を希望する者(以下「捜索協力者」という。)は、オレンジセーフティネット捜索協力者登録申込書(様式第2号。以下「申込書」という。)により町長に申請しなければならない。

(登録等)

第5条 町長は、前条第1項の規定による申請に基づきオレンジセーフティネットへの登録を行った場合は、速やかにオレンジセーフティネット登録受付票(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定による申請に基づき捜索協力者として登録を行った場合は、速やかにオレンジセーフティネット捜索協力者登録書(様式第4号)を交付するものとする。

(登録票の保管)

第6条 登録票は、和水町地域包括支援センターで保管するものとする。この場合において、保管者は、登録票の紛失や第三者への情報漏えい等がないように十分な注意を払わなければならない。

2 登録票の保管期間は、5年間とする。

3 町長は、前項に規定する保管期間を経過した登録票を、裁断、焼却等により廃棄するものとする。

(登録情報の提供)

第7条 登録票の保管者は、申請者の同意があった場合において、登録者が行方不明となり、玉名警察署に捜索願が出され、当該登録者の捜索を行おうとするときは、登録票の写し又は登録票に記載された情報の一部を和水町見守りネットワーク、消防団その他の団体又は個人に提供するものとする。

2 前項の規定による提供を受けた者は、登録票の紛失や第三者への情報漏えい等がないように十分な注意を払わなければならない。

(オレンジセーフティネットによる捜索の依頼等)

第8条 オレンジセーフティネットによる捜索を受けようとする申請者は、登録者が行方不明になった場合は、所管の警察署に連絡し、その後和水町地域包括支援センターにオレンジセーフティネットによる捜索依頼届(様式第7号)を提出し又は捜索協力者に対し捜索協力依頼を配信し、捜索事務を依頼しなければならない。

2 捜索協力者は、登録者及び構成市町において登録票に登録された者の捜索、発見、報告、保護、警察への連絡及び情報提供の対応を行わなければならない。この場合において、捜索協力者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し、申請者から配信を受けた情報を適切に管理しなければならない。

3 申請者は、登録者が行方不明となった場合は、捜索のために有効となる資料を捜索協力者に提供しなければならない。

4 捜索協力者は、事業に関して知り得た秘密又は個人情報を漏らしてはならない。事業に従事しなくなった後も、同様とする。

5 オレンジセーフティネットによる捜索に要する費用は、無料とする。ただし、申請者、捜索協力者等が捜索依頼を行い、又は捜索事務を行った際に要した費用は、それぞれが負担しなければならない。

6 町は、申請者が登録者の捜索依頼を出したことにより生じた損害及び捜索に関し生じた損害並びに捜索協力者が捜索事務を行ったことにより生じた損害について、責任を負わないものとする。ただし、全国町村会総合賠償補償保険制度の対象となる場合は、この限りでない。

(登録情報の変更)

第9条 申請者は、登録者の身体機能低下、転居、転出、死亡等により登録票の記載事項等に変更があった場合は、オレンジセーフティネット登録情報変更届(様式第5号)を速やかに町長に提出しなければならない。

2 捜索協力者は、申込書の内容を変更し、又は廃止するときは、オレンジセーフティネット捜索協力者登録内容変更(廃止)届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 捜索依頼がなされてから1箇月経過したときは、オレンジセーフティネットの捜索依頼は、終了とする。

(個人情報の保護)

第10条 登録票に記載された情報については、この要綱の目的以外に、利用又は提供を行ってはならない。

(負担金)

第11条 オレンジセーフティネット事業連携市町負担金は、構成市町の高齢者人口割での負担とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、令和5年6月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

和水町オレンジセーフティネット事業実施要綱

令和5年6月1日 告示第95号

(令和5年6月1日施行)