○和水町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金交付要綱
令和5年6月19日
告示第98号
(趣旨)
第1条 町は、国の子ども・子育て支援交付金を活用して、和水町放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付するものとし、その交付に関しては、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、放課後児童健全育成事業を行う者に対して放課後児童支援員の賃金の改善に必要な経費の補助を行うことにより、経験等に応じた放課後児童支援員の処遇の改善を促進し、もって児童の安全・安心な居場所を確保するとともに、次世代を担う児童の健全な育成に資することを目的とする。
(補助金の交付対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、別表の第1欄に掲げる事業で、国の子ども・子育て支援交付金交付要綱による交付の決定を受けたものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 交付規則第3条第1項の申請書は、様式第1号によるものとする。
(補助事業の内容の変更)
第7条 交付規則第7条第1項の変更申請書は、様式第3号によるものとし、同項の事業変更計画書の様式は、交付申請の際の事業計画書の様式に準ずるものとする。
2 交付規則第7条第3項において準用する交付規則第6条の規定による補助事業の内容等の変更の通知は、補助金の額に変更が生ずるときは様式第4号により、補助金の額に変更が生じないときは様式第5号によるものとする。
(補助金の請求等)
第10条 交付規則第16条第1項の請求書は、様式第8号によるものとする。
(補助金の交付の条件)
第11条 補助金の交付の条件は、交付規則第5条に定めるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(補助事業の中止又は廃止の承認を受けた場合にあっては、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならないこと。
(2) 放課後児童支援員の賃金の改善の全部又は一部が、基本給(月給等や決まって毎月支払われる手当)により行われていること。
(3) 補助事業者は、経験年数等に応じた定期昇給等の仕組みの導入に努めること。
(4) 平成28年度の当該放課後児童健全育成事業所に従事する放課後児童支援員の賃金に対する改善が行われていること。
(5) 補助事業者は、賃金の額を増加させる給与項目以外の項目において賃金水準を低下させてはならないこと。ただし、業績等に応じて変動することとされている賞与等が、当該要因により変動した場合については、この限りでない。
(交付の決定の取消し)
第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請を行ったとき。
(2) 補助金が目的以外の使途に使用されたとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、補助金の交付が適当でないと町長が認めるとき。
2 交付規則第17条第3項において準用する交付規則第6条の規定による補助金の取消しの通知は、様式第9号によるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第3条、第4条関係)
1 区分 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 |
放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 | 1支援の単位当たり年額(1)~(3)の合計額 (1) 放課後児童支援員を配置 対象職員1人当たり 131,000円以内 (2) 経験年数が5年以上の放課後児童支援員で、一定の研修を受講した者を配置 対象職員1人当たり 263,000円以内 (3) (2)の条件を満たす経験年数10年以上の放課後児童支援員で、事業所長(マネジメント)的立場にある者を配置 対象職員1人当たり 394,000円以内 ※1支援の単位当たりの基準額は、919,000円を上限とする。 ※事業実施月数(1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。)が12月に満たない場合には、各基準額ごとに算定された金額に「事業実施月数÷12」を乗じた額(1円未満切捨て)とする。 | 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業の実施に必要な経費(給料、職員手当(時間外勤務手当、期末・勤勉手当、通勤手当)、共済費(社会保険料)、賃金、委託料及び補助金) | 10/10 |