○和水町放課後児童クラブ送迎支援事業実施要綱
令和5年6月20日
告示第99号
(目的)
第1条 この要綱は、授業終了後に学校敷地外の放課後児童健全育成事業を行う場所(以下「放課後児童健全育成事業所」という。)に移動する際に、児童の安全・安心を確保するため、地域人材の活用等による送迎支援を行うことで、町域内の需給バランスの改善及び待機児童の解消を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、和水町とする。ただし、町が適切と認めた者に委託等を行うことができるものとする。
(事業の内容)
第3条 和水町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成18年和水町告示第21号)に基づく、放課後児童健全育成事業を学校敷地外で実施している場合に、児童の安全・安心を確保するため、授業終了後の学校から放課後児童健全育成事業所への移動時や、放課後児童健全育成事業所からの帰宅時に、地域において児童の健全育成等に関心を持つ高齢者や主婦等による児童への付添い又はバスやタクシー等による送迎を行うものとする。
(対象事業の制限)
第4条 他の補助を受ける場合は、本事業の対象とならない。
2 送迎を行うためのバス等車両に係る経費については、燃料費のみ本事業の対象とする。
(費用)
第5条 町は、本事業を実施するために必要な経費として、保護者から徴収した額を充当してはならない。
2 本事業を委託により実施する場合は、本事業の費用は、別に定めるところにより町が補助するものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。