○和水町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年6月28日

告示第101号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第27条の17の規定に基づく高額療養費の支給申請に係る手続の簡素化(以下「手続の簡素化」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手続の簡素化の対象者)

第2条 手続の簡素化の対象となる者は、国民健康保険に加入している世帯の世帯主とする。

(手続の簡素化の申請)

第3条 手続の簡素化を希望する世帯主は、国民健康保険高額療養費支給手続簡素化申請書(別記様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(高額療養費の支給)

第4条 町長は、前条の承認(以下「手続の簡素化の承認」という。)を受けた世帯主及び当該世帯主の世帯に属する被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。)が当該手続の簡素化の承認を受けた月以後に高額療養費(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2及び第29条の2の2第1項の規定により支給される高額療養費に限る。以下同じ。)の支給の対象となったときは、当該世帯主が国民健康保険法施行規則第27条の16及び第27条の17の2に規定する手続きをしなくても、法第57条の2の規定により高額療養費を支給することができる。

2 前項の規定により高額療養費を支給する場合は、町長は、その旨を手続の簡素化の承認を受けた世帯主に対して通知するものとする。

(変更の届出)

第5条 手続の簡素化の承認を受けた世帯主は、その申請内容に変更が生じた場合には、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(手続の簡素化の承認の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手続の簡素化の承認を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 手続の簡素化の承認を受けた世帯主から申出があったとき。

(3) 手続の簡素化の承認を受けた世帯主が死亡したとき。

(4) 指定した金融機関の口座に入金できないとき。

(5) 国民健康保険税を滞納したとき。

(6) 申請の内容に偽りその他の不正があったとき。

(7) その他町長が手続の簡素化の承認を不適当と認めるとき。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、手続の簡素化に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

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和水町国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化に関する要綱

令和5年6月28日 告示第101号

(令和5年8月1日施行)