○和水町立学校職員安全衛生管理規程

令和5年5月25日

教育委員会告示第12号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき、学校職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、職員の安全管理及び衛生管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校 和水町立学校設置条例(平成18年和水町条例第75号)に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 職員 前号の学校に勤務する職員をいう。

(教育長の責務)

第3条 教育長は、職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成に努めなければならない。

(校長の責務)

第4条 校長は、学校における責任体制を確立するとともに、当該学校に勤務する職員の安全の確保及び健康の保持増進並びに快適な職場環境の形成を行わなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、法及びこの規程に基づいて講じられる安全及び衛生に関する措置に協力するとともに、自己の健康の保持増進に努めなければならない。

(衛生管理者)

第6条 労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「政令」という。)第4条の規定の適用を受ける学校に、法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は、校長がその資格を有する職員のうちから1人選任する。

3 校長は、衛生管理者を選任したときは、衛生管理者(衛生推進者)選任報告書を教育長に提出しなければならない。

4 衛生管理者は、法第10条第1項各号のうち、次に掲げる職務を行う。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 職員の健康診断の実施その他健康保持増進のための措置に関すること。

5 衛生管理者は、当該学校を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(衛生推進者)

第7条 衛生管理者を置かない学校に、衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、校長が職員のうちから1人選任する。

3 校長は、衛生推進者を選任したときは、衛生管理者(衛生推進者)選任報告書を教育長に提出しなければならない。

4 衛生推進者は、衛生管理者の職務に相当する職務を行う。

(産業医)

第8条 政令第5条の規定の適用を受ける学校に、法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、医師である者のうちから教育委員会が選任する。

3 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号に規定する職務を行う。

4 産業医は、前項に規定する事項について、校長に対し、指導又は助言することができる。

(衛生委員会等)

第9条 政令第9条の規定の適用を受ける学校に、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 校長

(2) 衛生管理者

(3) 産業医

(4) 衛生に関し経験を有する職員のうちから校長が指名する者

3 委員の定数は、10人以内とし、前項第1号の委員以外の委員の半数については、職員の過半数で組織する職員団体(職員の過半数で組織する職員団体がないときは、職員の過半数を代表する者)の推薦に基づき、校長が指名しなければならない。

4 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会は、校長が必要に応じて招集する。

第10条 法第18条第1項の規定の適用を受ける学校以外の学校に、衛生に関する事項について職員の意見を聴くための機会を設けるため、前条の委員会に準ずる組織を設置するよう努めなければならない。

2 前条の規定は、前項の委員会に準ずる組織について準用する。この場合において、同条第3項第3号中「衛生管理者」とあるのは、「衛生推進者」と読み替えるものとする。

3 委員の数については、学校の規模に応じて適宜に定めるものとする。

(健康診断等)

第11条 職員に対して行う健康診断は次のとおりとし、その実施に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(1) 定期健康診断

(2) 臨時健康診断

(3) その他健康管理上必要と認める健康診断

(健康診断の実施)

第12条 教育長は、前条各号の健康診断を実施するときは、校長にその旨を通知しなければならない。

2 校長は、前項の規定による通知があったときは、職員にその旨を通知するとともに、職員が定められた期日又は期間内に受診できるよう配慮しなければならない。

3 職員は、定められた期日又は期間内に健康診断を受けなければならない。

(健康診断の未受診者の取扱い)

第13条 疾病その他やむを得ない理由により、健康診断を受けることができなかった職員は、その理由の消滅後、速やかに当該健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を校長に提出しなければならない。

(健康診断の免除)

第14条 次の職員は、健康診断の全部又は一部を免除することができる。

(1) 長期療養中の学校職員

(2) 産前産後の休暇中の学校職員

(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が認める職員

(健康診断の結果の通知、事後措置等)

第15条 教育長は、校長を通じて、職員の健康診断の結果を職員に通知しなければならない。

2 校長は、前項の通知に基づき、適切な事後措置を講じなければならない。

(健康診断票の作成等)

第16条 校長は、前条第2項の通知に基づき、職員の健康診断票を作成し、当該健康診断の結果を記録しておかなければならない。

2 校長は、前項の健康診断票を5年間保存しなければならない。

3 校長は、職員が異動したときは、当該職員の健康診断票を異動先の所属長に送付しなければならない。

(面接指導等)

第17条 校長は、労働時間の状況等により職員の健康保持を必要と認める場合には、医師による面接等の必要な措置を講じなければならない。

(秘密の保持)

第18条 職員の健康管理業務に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。当該業務に従事しなくなった後も、同様とする。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、学校職員の安全衛生管理について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、令和5年5月25日から施行する。

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和水町立学校職員安全衛生管理規程

令和5年5月25日 教育委員会告示第12号

(令和5年5月25日施行)