○和水町飼料費高騰対策事業支援金交付要綱

令和5年9月15日

告示第116号

(目的)

第1条 この要綱は、飼料費の高騰により、畜産農業の経営に影響が生じていることから、牛又は豚を飼養する畜産農家に対して和水町飼料費高騰対策事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより飼料等の経費を支援することで、畜産農家の負担を軽減し、経営の安定を図ることを目的とする。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)は、次の要件を全て満たす個人又は法人とする。

(1) 牛又は豚を飼養する町内に住所を有する畜産農家(法人にあっては本店又は主たる事務所を町内に有すること。)

(2) 令和5年度以降も畜産農業の経営を継続する意向である者

(3) 町税等に滞納がない者

(交付額)

第3条 支援金の交付額は、牛は1頭につき1万円、豚は1頭につき500円とする。ただし、交付の上限額は、100万円とする。

2 支援金の交付額の算定対象となる頭数は、令和5年2月1日時点における飼養頭数とする。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする交付対象者(以下「申請者」という。)は、和水町飼料費高騰対策事業支援金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長へ提出しなければならない。

2 前項の申請の期間は、この要綱の施行の日から令和5年12月28日までとする。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支援金の交付を決定し、和水町飼料費高騰対策事業支援金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(不当利得の返還)

第6条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の交付を受けた者に対しては、交付を行った支援金の返還を求める。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公示の日から施行する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既に交付した支援金については、第6条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

様式 略

和水町飼料費高騰対策事業支援金交付要綱

令和5年9月15日 告示第116号

(令和5年9月15日施行)