○和水町施設園芸燃料価格高騰補填事業補助金交付要綱

令和5年9月15日

告示第117号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高騰している農業用の燃料に係る農業者の負担を軽減し、農業経営の安定に寄与するため、施設園芸等燃料価格高騰対策実施要領(平成25年2月26日付け24生産第2902号農林水産省生産局長通知)による施設園芸セーフティーネット構築事業(以下「構築事業」という。)の追加補填として、燃料代の一部を予算の範囲内で補助する和水町施設園芸安定対策事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、施設園芸等燃料価格高騰対策実施要綱(令和4年12月6日付け4農産第3092号農林水産事務次官依命通知)において、構築事業の支援対象者となっている農業協同組合又は農業者で組織する団体(以下「支援対象者」という。)とする。ただし、支援対象者の構成員は、構築事業加入時点で町内に住所を有する農業者に限る。

(対象油種)

第3条 補助金の交付対象となる油種は、施設園芸用A重油及び灯油とする。

(対象期間等)

第4条 補助金の交付対象となる期間は、支援対象者が構築事業の事業実施者である熊本県農業再生協議会へ令和5年4月1日から令和6年3月20日までに構築事業の実績報告書の提出を行ったものとする。

(対象経費及び補助率)

第5条 補助金の交付対象となる経費は、構築事業における支援対象者の補填金積立額とし、補助率は、3分の1以内とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとする支援対象者(以下「申請者」という。)は、令和5年度和水町施設園芸燃料価格高騰補填事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて令和6年3月20日まで町長に申請しなければならない。ただし、申請書の提出は、申請期限までは、各月ごと等複数回申請することができる。

(1) 施設園芸等燃料価格高騰対策事業の実績報告書

(2) 補助金申請額の内訳に係る書類

(3) 支援対象者の購入実績に係る書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、書面審査を行うとともに、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行った場合は、令和5年度和水町施設園芸燃料価格高騰補填事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「事業実施者」)は、構成員へ補助金の交付が完了した際は、速やかに令和5年度和水町施設園芸燃料価格高騰補填事業実績報告書(様式第3号)に各構成員へ補助金を交付したことが分かる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(関係書類の整備)

第9条 事業実施者は、規則第24条の規定により、補助金に係る収入又は支出を明らかにした帳簿又は証拠書類を整備し、これを当該事業の完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、事業実施者が規則第17条第1項の規定に該当した場合は、補助金の交付決定を取り消すこととし、当該取消しの部分について既に補助金が交付されているときは、令和5年度和水町施設園芸燃料価格高騰補填事業補助金返還命令書(様式第4号)により期限を定めて返還を命ずるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、公示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(この要綱の失効)

2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱の規定に基づき既に交付した補助金については、第9条及び第10条の規定は、同日後も、なおその効力を有する。

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和水町施設園芸燃料価格高騰補填事業補助金交付要綱

令和5年9月15日 告示第117号

(令和5年9月15日施行)