○和水町座談会実施要綱
令和5年10月17日
告示第124号
(目的)
第1条 この要綱は、町民との直接対話により、町政に関する提案や意見交換等を行う和水町座談会(以下「座談会」という。)を開催することにより、町民の意見等を町政に反映させ、住民参加のまちづくりを推進することを目的とする。
(開催要件等)
第2条 座談会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 町長が必要と判断した場合
(2) 座談会の開催の申込みがあり、町長が必要と認めた場合
2 座談会は、原則として年末年始(12月29日から翌年1月3日)は開催しないものとし、1回の開催時間は概ね1時間30分以内とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。
(対象)
第3条 座談会の開催を申込みできる者は、原則として、町内に在住、在勤、又は在学する5人以上の者で構成する団体(以下「申込者」という。)とする。
(内容)
第4条 座談会の内容は、これからのまちづくりの推進に関する内容とする。
2 座談会の内容は、単なる要望や苦情などの行政相談、特定の個人又は団体の権利に関する事項は取り扱わない。
(出席者)
第5条 座談会には、町長のほか内容に沿った担当課職員が出席するものとする。
(申込み)
第6条 申込者は、座談会の開催日の14日前までに、和水町座談会申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(開催の制限)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、座談会開催の不承認を決定し、又は既に発した承認の決定を取消すことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教、又は営利を目的とした催し等に利用するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が座談会の実施が適当でないと認めるとき。
(庶務)
第9条 座談会に関する庶務は、まちづくり課において処理する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和5年10月17日から施行する。