○和水町座談会実施要綱

令和5年10月17日

告示第124号

(目的)

第1条 この要綱は、町民との直接対話により、町政に関する提案や意見交換等を行う和水町座談会(以下「座談会」という。)を開催することにより、町民の意見等を町政に反映させ、住民参加のまちづくりを推進することを目的とする。

(開催要件等)

第2条 座談会は、次に掲げる場合に開催する。

(1) 町長が必要と判断した場合

(2) 座談会の開催の申込みがあり、町長が必要と認めた場合

2 座談会は、原則として年末年始(12月29日から翌年1月3日)は開催しないものとし、1回の開催時間は概ね1時間30分以内とする。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りではない。

(対象)

第3条 座談会の開催を申込みできる者は、原則として、町内に在住、在勤、又は在学する5人以上の者で構成する団体(以下「申込者」という。)とする。

(内容)

第4条 座談会の内容は、これからのまちづくりの推進に関する内容とする。

2 座談会の内容は、単なる要望や苦情などの行政相談、特定の個人又は団体の権利に関する事項は取り扱わない。

(出席者)

第5条 座談会には、町長のほか内容に沿った担当課職員が出席するものとする。

(申込み)

第6条 申込者は、座談会の開催日の14日前までに、和水町座談会申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(承認等)

第7条 町長は、前条に規定する申込書の提出があったときは、開催日時、内容等について担当課と調整のうえ、速やかに和水町座談会(承認・不承認)通知書(様式第2号)により申込者に通知するものとする。

(開催の制限)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、座談会開催の不承認を決定し、又は既に発した承認の決定を取消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教、又は営利を目的とした催し等に利用するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が座談会の実施が適当でないと認めるとき。

(庶務)

第9条 座談会に関する庶務は、まちづくり課において処理する。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年10月17日から施行する。

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和水町座談会実施要綱

令和5年10月17日 告示第124号

(令和5年10月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
令和5年10月17日 告示第124号