○和水町保育所等物価高騰対策支援金補助金交付要綱

令和5年11月6日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この要綱は、物価高騰の影響を受けている保育所等に対して、光熱水費、燃料費等(食材費を除く。)の上昇分の一部を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することについて、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、町内において別表に定める対象施設を設置し、及び運営する事業者とする。

(補助事業の補助基準額等)

第3条 補助事業の補助基準額、補助率及び補助対象経費は、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとする事業者は、和水町保育所等物価高騰対策支援金補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは和水町保育所等物価高騰対策支援金補助金交付決定及び交付確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(補助金の額の確定)

第6条 補助金の額の確定は、前条に規定する交付決定及び交付確定通知をもってこれに代えるものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、前2条の規定により補助金の交付を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者と認められるときは、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(補助金の請求)

第8条 第5条及び第6条により、交付決定及び交付確定を受け補助金を受けようとする者は、和水町保育所等物価高騰対策支援金補助金交付請求書(様式第3号)を町に提出しなければならない。

(報告の徴収等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の交付対象者から報告を求め、職員に調査若しくは検査をさせ、又は必要な指示をすることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公示の日から施行し、令和5年9月11日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

1対象施設

2補助基準額

3補助率

4補助対象経費

私立保育所、私立認定こども園

利用定員19人以下 21千円

利用定員20人以上59人以下 70千円

利用定員60人以上 126千円

定額

令和5年1月分から令和5年9月までの光熱水費、燃料費等(食材費を除く。)

様式 略

和水町保育所等物価高騰対策支援金補助金交付要綱

令和5年11月6日 告示第131号

(令和5年11月6日施行)