○和水町中学校修学旅行費補助金交付要綱
令和5年8月16日
教育委員会告示第17号
(趣旨)
第1条 町は、和水町の中学校が実施する東京国立博物館への修学旅行に関し、当該修学旅行に係る費用の一部を補助することにより保護者の経済的負担を軽減するとともに、生徒が江田船山古墳の展示品を見学することで郷土の歴史と魅力を再認識し、和水町への愛着や誇りを育むことを図るため、予算の範囲内において、和水町中学校修学旅行費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、和水町教育文化補助金等交付要綱(平成19年和水町教育委員会告示第7号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象となる者は、和水町の中学校に在籍する生徒の保護者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、修学旅行に参加した生徒一人当たり3万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付申請については、保護者が補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、補助金の交付申請があったときは、これを審査し、補助金の交付の可否を決定する。
(実績報告)
第6条 実績報告は、第4条の補助金交付申請書によってなされたものとみなす。
(補助金の請求)
第7条 補助金の請求については、保護者が補助金請求書(様式第2号)により行うものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。