○和水町議会議員の政治倫理に関する条例

令和6年3月21日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、町政が町民の厳粛な信託の上に成立するという民主主義の原則に基づき、その担い手たる町議会議員(以下「議員」という。)がいやしくも自己の地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、町政に対する町民の信頼に応えるとともに、併せて、町民にも町政に対する正しい認識と自覚を喚起し、公正で開かれた民主的な町政の発展に寄与することを目的とする。

(議員の責務)

第2条 議員は、町民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、町民に対し、自ら進んでその高潔性を実証するよう努めなければならない。

2 議員は、常に町民全体の利益を擁護し、いやしくも特定の個人、団体の利益を求めて、公共の利益を損なうようなことがあってはならない。

3 議員は、刑法(明治40年法律第45号)上の贈収賄罪に該当するか否かを問わず、その職務の公正を疑わせるような金品の授受等の行為をしてはならない。

(政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。

(1) 町民全体の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み、その職務に関して不正の疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。

(2) 政治倫理に反する事実があるとの疑惑をもたれたときは、自ら潔い態度をもってその疑惑の解明に当たるとともに、その責任を明らかにすること。

(町工事等の契約に対する遵守事項)

第4条 議員は、地方自治法第92条の2(昭和22年法律第67号)の趣旨を尊重し、町民に対し疑惑の念を持たれないように努めなければならない。

第5条 削除

(特定の業者の推薦、紹介の禁止)

第6条 議員は、町工事等の請負契約及び町の一般物品納入契約に関し、特定の業者の推薦、紹介をしてはならない。

(町職員採用又は人事に関する推薦又は紹介の禁止)

第7条 議員は、町職員の採用に関して推薦、紹介をしてはならない。

2 議員は、公正な人事を図るため、職員の昇格又は異動に関して推薦又は紹介をしてはならない。

(違反行為に対する措置)

第8条 議員が第2条第2項及び第3項の規定に違反し、自らその責任を明らかにしないときは、議会は、必要に応じて、辞職勧告等をするものとする。

(税等の納付証明書の提出)

第9条 議員は、町から賦課されている前年度の税及び料の納付を証する書類を、5月31日までに議長に提出しなければならない。

(町民の調査請求権)

第10条 町民は、議員等が第2条から第7条までの規定に違反する疑いがあると認めるときは、これを証する資料を添えて、文書で議長に調査を請求することができる。

2 議長は、前項の規定による調査の請求を受けたときは、10日以内にその書面の写しを添えて調査会に調査を求めるものとする。

(政治倫理調査会の設置)

第11条 前条の規定による処理を行うため、和水町議会議員政治倫理調査会(以下「調査会」という。)を設置し、これにその調査を付託しなければならない。

2 調査会の委員は、6人とし、議長が会議に諮って選任する。

3 調査会の委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 調査会の会議は、公開するものとする。ただし、やむを得ず非公開とするときは、委員の定数の3分の2以上のものの同意を必要とする。

(調査会の調査及び公表)

第12条 調査会は、第10条第2項の規定により調査を求められたときは、当該事実の存否の調査を行い、60日以内に調査結果報告書を議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により調査結果報告書の提出を受けたときは、10日以内に請求者に文書で回答するとともに、次の広報紙等で公表しなければならない。

3 調査会は、前項の調査を行うため、関係者から資料の提出を求め、事情聴取を行うことができる。

(守秘義務)

第13条 調査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

和水町議会議員の政治倫理に関する条例

令和6年3月21日 条例第8号

(令和6年3月21日施行)