○和水町ロゴマークの使用に関する要綱

令和6年2月16日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町(以下「町」という。)のイメージを町内外に広く発信し、町への愛着や誇りを高めるために作成した和水町ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「ロゴマーク」とは、別図の基本デザインをいう。

(ロゴマークに関する権利)

第3条 ロゴマークに関する一切の権利は、法令等に特段の定めがあるものを除き、町に帰属する。

(使用の申請)

第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ、和水町ロゴマーク使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)にロゴマークの使用イメージ等を確認することができる資料を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、ロゴマークの使用に係る手続を省略するものとする。

(1) 町の機関が使用する場合

(2) 新聞、テレビ、雑誌等報道関係機関が報道及び広報を目的に使用する場合

(3) その他町長が適当と認めた場合

(使用の許可)

第5条 町長は、前条第1項の規定により申請書を受理した場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、和水町ロゴマーク使用許可書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定によりロゴマークの使用を許可するに当たっては、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 町長は、第4条第1項の規定による申請が次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークの使用を許可しないものとする。

(1) 町の信用又は品位を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。

(3) 特定の政治、思想及び宗教団体等を支援しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。

(4) 第三者の権利利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

(5) ロゴマークの使用が、次条に規定する遵守事項に反すると認められるとき。

(6) その他町長がロゴマークの使用を不適当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定によりロゴマークの使用を許可しないときは、和水町ロゴマーク使用不許可書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(遵守事項)

第7条 第5条第1項の規定による使用の許可を受けた者(以下「許可使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用の許可を受けた内容に沿った適正な使用を行うこと。

(2) 別図に定められた形、書体等を正しく使用すること。

(3) ロゴマークのイメージを損なう使用又は展開を行わないこと。

(4) ロゴマークを使用して虚偽行為や悪意を持った行為を行わないこと。

(5) ロゴマークの使用の許可を受けた権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 商標権、意匠権等の知的財産権を取得しないこと。

(使用料)

第8条 ロゴマークの使用料は、無料とする。

(経費等の負担)

第9条 町は、この要綱の規定による手続及びロゴマークの使用に関し生じる一切の経費を負担しない。

(変更の申請)

第10条 許可使用者は、第5条第1項の規定による許可を受けた内容を変更しようとするときは、和水町ロゴマーク使用変更許可申請書(様式第4号。以下「変更申請書」という。)に変更後の内容を確認することができる資料を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請について、その内容を審査し、適当と認めたときは和水町ロゴマーク使用変更許可書(様式第5号)により、不適当と認めたときは和水町ロゴマーク使用変更不許可書(様式第6号)により、当該許可申請者に通知するものとする。

(使用の状況等の報告)

第11条 町長は、必要があると認めるときは、許可使用者にロゴマークの使用の状況等について報告させることができる。

2 許可使用者は、前項の規定によりロゴマークの使用状況等について、町長から報告を求められたときは、速やかに、当該事項を報告しなければならない。

(使用の許可の取消し等)

第12条 町長は、許可使用者が行うロゴマークの使用について、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用の許可を取り消し、又は当該許可使用者に対して、その使用を中止させ、若しくはその状況を是正させ、若しくはその使用に係る物件の回収その他の必要な措置を求めることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 申請書(変更申請書を含む。)の内容に虚偽のあることが判明したとき。

(3) 第6条第1項各号及び第7条各号に掲げる場合のいずれかに該当するとき。

(4) その他使用の継続が不適当であると認められるとき。

2 許可使用者は、前項の規定によりその使用が取り消された場合は、その取消しの日からロゴマークを使用することは、できないものとする。

3 町長は、使用の許可を得ずにロゴマークを使用している者に対し、ロゴマークの使用品等を停止し、又は回収を求める等の措置を講ずることができる。

4 町長は、第1項の規定による使用の許可の取消し又は使用の中止若しくは状況の是正若しくは物件の回収その他の必要な措置により許可使用者に生じた損害について、一切の責任を負わない。

5 町長は、第1項の規定によりロゴマークの使用の許可を取り消したときは、和水町ロゴマーク使用許可取消決定通知書(様式第7号)により許可使用者に通知するものとする。

(使用の非独占性)

第13条 第5条第1項の規定による許可は、許可使用者が自己の商標又は意匠とする等独占してロゴマークを使用する権利を付与するものではない。

(損害賠償等の責任)

第14条 町は、許可使用者がロゴマークを使用したことにより生じた損害又は損失について、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を一切負わない。

2 許可使用者は、ロゴマークを使用したことにより第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、処理しなければならない。

3 許可使用者は、ロゴマークの使用に際して故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故、苦情等の処理)

第15条 ロゴマークを使用した物件について、事故、苦情等が発生した場合は、許可使用者の責任においてその処理に当たるとともに必要な措置を講ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年3月1日から施行する。

別図(第2条、第7条関係)

和水町ロゴマーク(横)

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和水町ロゴマーク(縦)

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和水町ロゴマークの使用に関する要綱

令和6年2月16日 告示第14号

(令和6年3月1日施行)