○和水町行政区担当職員制度実施要綱

令和6年3月18日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、地域社会と行政との参画及び協働の地域づくりを進めるため、和水町行政事務の一部を委嘱する規則(令和2年和水町規則第10号)に規定する各行政区に、行政区担当職員を配置し、行政区の自発的な取組に対し支援することにより、行政区と町の信頼関係の構築及び地域に根付いた職員の育成を図ることを目的とする。

(配置)

第2条 前条の目的を達成するため、各行政区に行政区担当職員を置く。

2 行政区担当職員を管理監督するため、別に地域代表職員及び地域副代表職員(以下「代表職員」という。)を置く。

3 代表職員は行政経験豊富な一般職の職員の中から町長が任命し、行政区担当職員は職員の中から、職員の居住区及び出身区等を考慮し、町長が任命する。

(任期)

第3条 行政区担当職員及び代表職員(以下「担当職員等」という。)の任期は、任命された日から翌年の3月31日までとする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠の任期は、その前任者の残任期間とする。

3 任期満了後でも、次年度の担当職員等の任命が行われるまでの間は、臨時的に前任者がその職務を行うことができる。

(職務等)

第4条 担当職員等は、行政区と行政のパイプ役として、行政区長の求めに応じ、次に掲げる業務を行う。

(1) 地域の課題の把握と、その解決に向けた行政区と行政との連絡及び調整

(2) 地域活動の活性化のために必要な地域の情報収集と行政情報の提供

(3) その他本要綱の目的を達成するため必要と認められること。

2 代表職員は、管轄地域内の行政区担当職員の責任者として活動を統括し、必要に応じて行政区担当職員に対し、助言及び指導を行う。

3 担当職員等の職務の遂行に当たっては、和水町職員の職務として取り扱う。

4 担当職員等は、その職務を自己の職務に支障のない範囲において遂行し、その遂行に当たっては、所属長の承諾を得て適正に遂行する。

5 担当職員等の正規の勤務時間以外の当該業務は、振替及び代休の付与又は時間外勤務手当及び休日勤務手当を支給し、支給の方法については一般職の職員の支給方法に準ずるものとする。

6 担当職員等の職務の遂行に当たっては、公用車の使用を認める。

(派遣の申出)

第5条 行政区長は、前条第1項に該当すると認められるもので、担当職員等の派遣を希望する場合は、行政区担当職員派遣要請書(別記様式第1号)により和水町長まで申し出るものとする。ただし、緊急の場合は口頭による申出も可とするとともに、次に掲げるものは派遣の対象としない。

(1) 個人的な要望や苦情等の処理

(2) 行政区の日常的な活動の庶務。ただし、当該担当職員等が行政区の役員等である場合においては、この限りでない。

(3) 地域の公役や冠婚葬祭等への支援・協力

(4) 住民への配布物の配達

(5) その他本要綱の趣旨から外れていると認められるもの

(報告)

第6条 担当職員等は、業務遂行後、行政区担当職員制度活動報告書(別記様式第2号)により活動報告を行うものとする。

(会議)

第7条 各地域の取組の内容を把握し、情報の交換をするとともに地域間の調整を図るため、必要に応じて行政区担当職員連絡会議(以下「会議」という。)を開催する。

2 会議は、総務課長が招集し議長となる。

(庶務)

第8条 行政区担当職員制度に係る庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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和水町行政区担当職員制度実施要綱

令和6年3月18日 告示第24号

(令和6年3月18日施行)