○和水町セカンドライフ応援事業助成金等交付要綱
令和6年3月27日
告示第39号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業従事者の高齢化及び担い手不足が急速に進んでいる中で、農業の担い手を確保し、地域農業の振興を図るため、セカンドライフとして新たに農業を開始する者に対して予算の範囲内において交付する助成金等に関し、和水町農業振興補助金交付規則(平成18年和水町規則第82号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の種類)
第2条 助成金等の交付対象となる事業の種類は次の事業とする。
(1) 新規就農者助成事業
(2) 農業機械等導入支援事業
(助成金等の交付対象者)
第3条 助成金等の交付対象となる者は、次の各号の要件を全て満たす者とする。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 助成金等の交付申請時に、50歳以上70歳未満の者
(3) 町内の農地を耕作する者
(4) 農業経営を新たに開始した年度の翌年度から起算して3年以内の者
(5) 農産物の販売を目的として耕作する者
(6) 和水町の町税等に滞納がない者
(7) 過去に国及び町の制度において、新規就農に対する支援事業を受けていない者
(助成金等の額及び補助対象経費)
第4条 助成金等の額及び助成対象経費は、別表のとおりとする。
(助成金等の交付申請)
第5条 助成金等の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、和水町セカンドライフ応援事業助成金等交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金等の交付決定を取り消し、既に交付した助成金等の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 助成金等の交付を受けた年度の次の年度から起算して5年以内又は機械等の耐用年数が経過するまでの期間に農業を廃止したとき。
(2) 前号の期間において、町内に住所を有しなくなったとき。
(3) 前1号の期間において、町内の農地を耕作しなくなったとき。
(4) 第12条本文の規定に該当したとき。
(5) 虚偽の申請等を行った場合
(助成金等の返還)
第10条 町長は、前条の規定により助成金等の交付の全部又は一部の決定を取り消した場合において、事業の当該取消しに係る部分について、助成金等が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に助成金等の返還を命ずるものとする。
(助成金等の返還免除)
第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金等の返還を免除することができる。
(1) 災害・病気等のやむを得ない事情がある場合
(2) その他町長が特に必要と認めた場合
(財産の処分及び制限)
第12条 交付決定者は、第2条第2号の事業により取得した財産について、耐用年数内に助成金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、担保に供し、又は廃棄してはならない。ただし、やむを得ない事情による場合は、この限りでない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
事業名 | 助成金等の額 | 補助対象経費 | 条件 |
1 新規就農者助成事業 | 助成金 (1)交付対象者のうち10アール未満の農地面積を耕作する者 5万円 (2)交付対象者のうち10アール以上の農地面積を耕作する者 10万円 | ― | 1 2の事業を申請する場合は、1の事業との同時申請に限る。 2 1経営体1回の申請に限る。 |
2 農業機械等導入支援事業 | 補助金 補助対象経費の2分の1以内 (上限10万円) | 農業用の機械及び器具等 |