○和水町緑コミュニティドーム設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町緑コミュニティドーム設置及び管理に関する条例(令和6年和水町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務を行う時間)

第2条 和水町緑コミュニティドームの業務を行う時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。

(業務を行わない日)

第3条 和水町緑コミュニティドームの業務を行わない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。

2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。

(使用の申請等)

第4条 条例第4条第1項の規定により和水町緑コミュニティドームの施設又は附属設備の使用の許可を受けようとする者は、教育委員会に対して和水町緑コミュニティドーム使用許可申請書(様式第1号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用を許可した場合は、和水町緑コミュニティドーム使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、和水町緑コミュニティドーム使用料減免申請書(様式第3号)により申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 減免を許可した場合は、和水町緑コミュニティドーム使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 使用中の施設の管理については、責任を負うこと。

(2) 使用時間を遵守すること。

(3) 使用後は必ず清掃すること。

(4) 使用責任者は、使用前と使用後は係員に連絡すること。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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和水町緑コミュニティドーム設置及び管理に関する条例施行規則

令和6年3月26日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)