○和水町緑コミュニティドーム設置及び管理に関する条例施行規則
令和6年3月26日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町緑コミュニティドーム設置及び管理に関する条例(令和6年和水町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(業務を行う時間)
第2条 和水町緑コミュニティドームの業務を行う時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行う時間を変更することができる。
(業務を行わない日)
第3条 和水町緑コミュニティドームの業務を行わない日は、12月29日から翌年1月3日までとする。
2 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、業務を行わない日を変更し、又は臨時に業務を行わない日を定めることができる。
2 使用を許可した場合は、和水町緑コミュニティドーム使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
2 減免を許可した場合は、和水町緑コミュニティドーム使用料減免許可書(様式第4号)を交付するものとする。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用中の施設の管理については、責任を負うこと。
(2) 使用時間を遵守すること。
(3) 使用後は必ず清掃すること。
(4) 使用責任者は、使用前と使用後は係員に連絡すること。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。