令和7年度地域づくり活動支援補助金の募集について最終更新日:2025年04月21日
1 趣旨
地域の活性化及び協働のまちづくりの推進を図るために、区やその他の公共的団体が自ら考え、自ら行動を起こす地域づくり活動に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
2 補助対象団体
補助金の交付対象となる団体については、次の要件に該当する団体とします。
(1)行政区、里づくり協議会、NPO団体の他、地域づくり活動を行う団体
(2)団体の事務所の所在地が町内にあり、町内で活動を行う団体
(3)政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としない団体
3 補助対象事業
補助金の交付対象となる事業については、補助対象団体が自ら考え、自ら行動を起こす公共的な事業で、次のいずれかの要件を満たし、年度内に完了する事業で、町の事業認定を受けたものとします。
(1)地域社会又は不特定多数の者の利益につながるもの(公共性)
(2)独自の発想又は新たな視点によるもの(独創性)
(3)波及効果又は新たな展開が期待できるもの(発展性)
(4)計画及び費用が実現可能で妥当なもの(現実性)
(5)自立できることが期待されるもの(自立性)
4 補助対象となる経費
補助対象事業を行うのに必要な経費。(消耗品費、講師に対する謝金、旅費交通費、印刷製本費、通信運搬費、使用料、賃借料、原材料購入費等)
ただし、事業を行うのに必要な機器の賃借、業者委託に係る経費は事業費の10分の2を限度とします。
5 補助率及び補助金額
補助率は事業の公共性、効果等により次のとおりとします。また、補助金について、事業費が30万円を超えるものについては、30万円を限度とします。(1)事業により地域の活性化に協働のまちづくりの視点から効果が大きく、かつ公益性の大きい事業
100分の100以内
(2)事業により地域の活性化に効果が大きいと認められる事業
100分の75以内
(3)事業の内容により、補助の必要性があると認められる事業
100分の50以内
なお、同一事業に対する補助金の交付は2回を限度とします。
また、補助金の採択は、原則として1団体1事業とします。
6 事業スケジュール
認定申請書の提出(応募期間) | 令和7年4月21日(月)~同年5月14日(水)午後5時 |
認定審査会の開催 | 5月下旬 |
事業等の認定通知 | 6月上旬 |
補助金交付申請書の提出 | 事業開始前 |
補助金実績報告書の提出 | 事業完了後 |
補助金の交付 | 事業完了後 |
7 留意事項
・実施希望の場合は事前にご相談ください。
・事業内容や事業認定申請書に記載されている内容について確認しますので、郵送等の応募はできません。必ず内容等のわかる方が持参されてください。なお、提出先にお越しになる際は、必ず予めご連絡をお願いします。
実施要領・各種様式
実施要領(応募前に必ずご一読ください)
様式第1号(認定申請書)
様式第2号(交付申請書)
様式第3号(事業計画書)
様式第4号(収支予算書)