特殊自動車(トラクター・コンバイン・フォークリフトなど)を取得された方へ
特殊自動車は構造・大きさなどにより税目が異なります
小型特殊自動車は軽自動車税(種別割)、大型特殊自動車は固定資産税の対象となりますので、特殊自動車をお持ちの方は下記の規格を確認し、登録または申告をしていただくようお願いします。
(既に申告して登録している場合は必要ありません。)
自動車の構造及び原動機 | 自動車の大きさ | 自動車
の種別 | 税目 |
長さ | 幅 | 高さ |
イ.農耕用 | 乗用農耕トラクター、コンバイン 農業用薬剤散布車 刈取脱穀作業車 乗用田植機 国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車 (例えば型式認定番号が「農***」のもの) など | 最高速度35km/時
未満のもの | ― | ― | ― | 小型特殊
自動車 | 軽自動車税 (種別割) |
最高速度35km/時
以上のもの | 大型特殊
自動車 | 固定資産税
(償却資産) |
ロ.その他 | フォークリフト ショベルローダ タイヤローラ ロードローラ 国土交通大臣の指定する構造のカタピラを 有する自動車 など
| 自動車の大きさが
右欄に該当するも
ののうち最高速度
15km/時以下の
もの | 4.70m
以下 | 1.70m
以下 | 2.80m
以下 | 小型特殊
自動車 | 軽自動車税 (種別割) |
自動車の大きさが
右欄に該当するも
ののうち最高速度
15km/時を超える
もの | 大型特殊
自動車 | 固定資産税
(償却資産) |
上記以外のもの |
ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 | 大型特殊
自動車 | 固定資産税
(償却資産) |
上表イに該当する自動車の場合は、大きさは問わず最高速度が35km/時以上であれば大型特殊自動車となり償却資産に該当します。
上表ロに該当する自動車の場合は、最高速度15km/時以下、長さ4.70m以下、幅1.70m以下、高さ2.80m以下の4つの条件を1つでも超えると大型特殊自動車となり償却資産に該当します。
軽自動車税について
軽自動車税(種別割)は毎年4月1日現在の所有者に対して課税される税金です。
申告方法 :本庁税務課または三加和支所地域振興課で申告書の記入をお願いします。
必要なもの:印鑑・販売証明書または譲渡証明書(車名、車台番号、排気量等が確認できるもの)
※公道を走る走らないに関わらず、軽自動車税(種別割)の対象となります。
※車両の所有者となった日から15日以内に申告書を提出しなければなりません。
※正当な理由なく申告をしなかった場合は、和水町税条例に基づき10万円以下の過料が課せられます。
固定資産税について
固定資産税は毎年1月1日現在の所有者に対して課税される税金です。大型特殊自動車は償却資産として固定資産税の課税対象となります。
(償却資産は取得時期、価格、耐用年数をもとに算出されます。)
申告方法 :毎年1月末日までに本庁税務課または三加和支所地域振興課で申告書の記入をお願いします。
必要なもの:印鑑・領収書・カタログ(取得時期、価格、資産の詳細がわかるもの)
※事業用の資産が償却資産の対象となります。
※正当な理由なく申告をしなかった場合は、和水町税条例に基づき10万円以下の過料が課せられます。