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町たばこ税

税務課 TEL:0968-86-5723 FAX:0968-86-4660 メール zeimu@town.nagomi.lg.jp
 

町たばこ税

 

町たばこ税とは

 町たばこ税は、国産たばこの製造業者、指定販売業者(輸入業者)および卸売業者が町内の小売販売業者に売渡したたばこに対してかかる税です。

  

 

納税義務者

 ・国産たばこの製造業者

 ・特定販売業者(輸入業者)

 ・卸売販売業者

 ※たばこの小売価格には、すでに町たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。

 
 

税額

 ○製造たばこ(紙巻たばこ三級品以外) 1,000本あたり 5,692円(平成30年10月1日現在)

  ※税率の詳細は「たばこ税の税率改正について」をご覧ください。

 

 ○紙巻たばこ三級品       1,000本あたり 4,000円(平成30年10月1日現在)

  ※紙巻たばこ三級品たばことは、わかば、しんせい、エコー、ゴールデンバット、ウルマ及びバイオレットの6銘柄をいいます。

  ※税率の詳細は「紙巻たばこ三級品の紙巻たばこに係るたばこ税の税率改正について」をご覧ください。

 

 

たばこ税の税率改正について

 平成30年度税制改正により、平成30年度10月1日からたばこ税の税率が引き上げられます。

 この改正は、平成30年10月1日から実施されますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、平成30年、平成32年及び平成33年の3段階に分けて税率が引き上げられます。

 

たばこ税の税率実施期間
(1,000本につき)

市町村たばこ税
(地方税)

道府県たばこ税
(地方税)

たばこ税
(国税)

たばこ特別税
(国税)

合  計

改 正 前

平成30年9月30日まで

5,262円

    860円

5,302円

820円

12,244円

経過措置

平成30年10月1日から

5,692円

    930円

5,802円

820円

13,244円

平成32年10月1日から

6,122円

1,000円

6,302円

820円

14,244円

改 正 後

平成33年10月1日から

6,552円

1,070円

6,802円

820円

15,244円

 

 

紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率改正について

 平成27年度税制改正により、平成28年度から紙巻たばこ三級品に係るたばこ税等の特例税率が廃止され、経過措置により段階的に税率が引き上げられています。また、平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に予定していた税率引き上げを平成31年10月1日に延期することとされました。平成31年10月1日以降はほかの銘柄と同じ税率になります。

 

紙巻たばこ三級品の税率実施期間
(1,000本につき)

市町村たばこ税
(地方税)

道府県たばこ税
(地方税)

たばこ税
(国税)

たばこ特別税
(国税)

合  計

改 正 前

平成28年3月31日まで

2,495円

411円

2,517円

389円

5,812円

経過措置

平成28年4月1日から

2,925円

481円

2,950円

456円

6,812円

平成29年4月1日から

3,355円

551円

3,383円

523円

7,812円

平成30年4月1日から

4,000円

656円

4,032円

624円

9,312円

改 正 後

平成31年10月1日から

5,692円

930円

5,802円

820円

13,244円

  

  

加熱式たばこに係る課税方式の見直しについて

 平成30年度税制改正により、製造たばこの区分として、新たに「加熱式たばこ」の課税区分を設けられることになりました。加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から平成34年10月1日までの5回に分けて新方式に段階的に移行されます。
 
 

たばこ税の手持品課税の実施について

 たばこ税の税率引き上げに伴い、手持品課税を行います。
 税率が引き上げられる平成30年、平成32年及び平成33年の各年の10月1日午前0時現在において、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計20,000本以上の製造たばこ(平成30年10月1日の手持品課税においては、紙巻たばこ三級品を除く。)を販売のために所持している場合には、その所持する製造たばこについて、税率の引き上げ分に相当するたばこ税が課税されます。
 
 ※なお、平成30年度税制改正により、平成31年4月1日に行われる予定であった紙巻たばこ三級品に係る手持品課税は、平成31年10月1日に行われることとされました。
 

申告と納税

 卸売販売業者等が毎月1日から末日までの間に町内の小売販売業者に売渡したたばこに対して算出された税額を翌月末日までに申告し、納めることになっています。

 

 

たばこは町内で買いましょう!

 和水町内のたばこ屋さんで購入したたばこの税金は、町の貴重な財源となります。

 ぜひ町内でお買い求めいただきますようお願いします。

 なお、吸い過ぎにはくれぐれも気を付けましょう。

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