農地パトロールを実施します
農業委員会では、遊休農地の発生防止と解消・農地の無断転用の防止等のため、毎年、農地パトロール(農地利用状況調査)を実施しています。
農地法第30条に基づき実施するもので、その地区の農業委員・農地利用最適化推進委員と農委員会事務局職員が行います。利用状況等の確認のため、畦畔等への立ち入りを行う場合がありますので、所有者等・耕作者の皆様方のご理解とご協力をお願いします。
なお、調査の結果、遊休農地等と判定した場合には、後日、所有者等の方に対し、文書にて「利用意向の確認」を実施することがあります。