特定受給資格者または特定受理由離職者であるかは、雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職理由」欄に記載の番号(2桁の数字)で確認します。
軽減額
離職者本人に係る前年分の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険税が計算されます。
軽減期間
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までが軽減の期間となります。
また、国民健康保険加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失した場合は軽減終了となります。その際は速やかに届け出てください。
申請方法
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知を持参し、本庁税務課もしくは三加和支所地域振興課にてお手続きをお願いします。