入院医療費について最終更新日:2015年03月09日
入院費は毎月末に1ヶ月分をまとめて、翌月の12日頃に請求をさせていただきます。
期日までにお支払いが出来ない場合は、前もって医事課にご相談ください。
高額療養費
支払った医療費が一定の金額(自己負担限度額)を超えた場合、申請により、ご加入の健康保険の保険者より支給される制度があります。
なお、70歳未満の方は「限度額適用認定証」を事前に提示いただくことにより、あらかじめ自己負担限度額で支払いすることができます。
70歳未満の方の自己負担限度額(月額)
所得区分 |
年収約1,160万円~の方 |
年収約770~ 約1,160万円の方 |
年収約370~ 約770万円の方 |
~年収約370万円の方 |
住民税非課税の方 |
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ひと月あたりの自己負担限度額 | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% | 167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% | 80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% | 57,600円 | 35,400円 |
※自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。
※食事療養費や健康保険適用外のもの(室料差額・文書料・病衣使用料等)は対象外となりますので、別途患者さん負担となります。
限度額適用認定証について
「限度額適用認定証」は、ご加入の健康保険の保険者へ交付申請が必要です。入院前に事前に申請し、交付を受けてください。(申請の際は保険証、印鑑等が必要です。あらかじめ申請する保険者にご確認ください。)
「限度額適用認定証」は、入院手続きの際に保険証と一緒に提示してください。
※70歳以上の方は「限度額適用認定証」は不要です。(保険証の提示により、自己負担限度額までとなります。)ただし、住民税非課税の方は、年齢を問わず「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要となります。