○和水町営住宅管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町営住宅管理条例(平成18年和水町条例第133号。以下「条例」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、申込書を受理したときは、入居の申込みをした者に対して町営住宅入居申込受付番号票(様式第4号)を交付するものとする。
(請書)
第4条 条例第10条第1項第1号に規定する請書は、様式第5号によるものとする。
(連帯保証人)
第5条 入居者は、連帯保証人が死亡し、若しくは他市町村に住所を変更したとき、又は町長がその連帯保証人を不適当と認めたときは、新たに連帯保証人をたてなければならない。
2 入居者は、連帯保証人が町内において住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 連帯保証人の負担は、極度額100万円を限度とする。
(家賃の利便性係数)
第7条 条例第13条第2項に規定する数値は、次のとおりとする。
南団地 0.85
中央団地 0.85
津田団地 0.70
和仁団地 0.70
百園団地 0.70
板楠団地 0.70
(敷金の還付)
第12条 入居者は、町営住宅を明け渡した場合において、敷金の還付を請求しようとするときは、別に定める様式による敷金払戻し請求書を町長に提出しなければならない。この場合において、未納家賃、割増賃料又は損害賠償金があるときは、債務相殺承諾書(様式第13号)を添付して請求しなければならない。
(用途変更等の手続)
第14条 入居者が、条例第26条ただし書又は条例第27条第1項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、それぞれ次に掲げる承認申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 条例第26条ただし書の規定による場合は、住宅の一部用途変更承認申請書(様式第15号)
(2) 条例第27条第1項ただし書の規定による場合は、模様替え等承認申請書(様式第16号)
(町営住宅管理人の委嘱)
第21条 町営住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。ただし、町長が必要があると認めた場合は、町の職員から命ずることができる。
(管理人の職務)
第22条 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受け、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 家賃及び割増賃料の納入通知書の交付並びに家賃及び割増賃料の納付の督促
(2) 入居者の確認及び条例第40条第1項の規定による住宅の検査並びにその報告
(3) 住宅及び共同施設の破損箇所の修理並びにその報告
(4) 条例の規定により入居者が提出すべき申請又は願い出に対する意見
(町営住宅管理人の解嘱等)
第23条 町長は、町営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱し、又は解任する。
(1) 傷病のため職務の遂行が不可能であると認めたとき。
(2) 町営住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。
(3) 町営住宅管理人から辞任の申出があったとき。
(4) その他町長が町営住宅管理人として不適当であると認めたとき。
(事務用品の交付)
第24条 町長は、住宅管理上必要があると認めたときは、町営住宅管理人に必要な事務用品を交付することができる。
(負担区分)
第25条 町営住宅の維持管理・修繕における入居者、町の負担区分は、別表のとおりとする。
(補則)
第26条 この規則に定めのあるものを除くほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の菊水町営住宅管理条例施行規則(平成9年菊水町規則第14号)又は三加和町営住宅条例施行規則(平成9年三加和町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第25条関係)
町営住宅の維持管理・修繕における負担区分
項目 | 負担区分 | 備考 | |
入居者 | 町 | ||
○ 外壁の修繕 |
| ○ |
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・爆裂補修 |
| ○ |
|
・洗浄 |
| ○ |
|
・塗装 |
| ○ |
|
○ 防水工事 |
| ○ |
|
○ 水道施設修繕 |
| ○ |
|
○ 合併浄化槽の修繕 |
| ○ |
|
○ 床の修繕 |
| ○ | 年次計画で修繕 |
○ 風呂ガマの交換 |
| ○ | 年次計画で修繕 |
・部品(内部部品・じゃばら等) | ○ |
|
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○ 網戸の修繕 |
|
| |
・本体 |
| ○ | 入居時に交換 |
・アミ | ○ |
|
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○ 長期入居者に対する畳のおもて替え | ○ |
|
|
○ 長期入居者に対するふすまの張替え | ○ |
|
|
○ ドアの部の鍵の修繕 | ○ |
| 本体交換希望の者は本人負担 |
○ 備え付けの照明の修繕(本体) |
| ○ |
|
・球・ホヤ等 | ○ |
|
|
○ 流し、洗面台の交換 |
| ○ | 年次計画で修繕 |
○ 浴槽の交換 |
| ○ | 年次計画で修繕 |
○ 各水道、水洗関係部品交換(蛇口、パッキン等) | ○ |
|
|
○ 水洗トイレの修繕 | ○ |
|
|
○ 換気扇の修理 | ○ |
|
|
○ ドアホンの修繕 | ○ |
|
|
○ サッシの鍵の破損 | ○ |
|
|
○ フェンスの修繕 |
| ○ |
|
○ 駐車場の確保台数(中央団地駐車場年間契約料) |
| ○ | 20台分確保(要検討) |
○ 集会所関係の修繕 |
| ○ |
|
○ 敷地内(駐車場及び道路) |
| ○ |
|
○ 遊具関係 |
| ○ |
|
○ 砂場の砂の補充 |
| ○ |
|
○ 団地内の清掃及び除草 | ○ |
|
|
○ 外灯 |
| ○ |
|