○和水町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和6年3月18日

告示第23号

(趣旨)

第1条 この要綱は、和水町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)が行う地域協力活動を支援し、もって町内への定住及び町の活性化を図るため、隊員に対し予算の範囲内において和水町地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、和水町補助金等交付規則(平成18年和水町規則第36号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付を受けることができる者は、和水町地域おこし協力隊設置要綱(平成23年和水町告示第9号。以下「設置要綱」という。)第3条の規定により委嘱された隊員とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、隊員が行った設置要綱第2条各号に掲げる活動に係る事業であり、次項の事業期間内に完了する事業とする。

2 補助金の交付対象となる事業期間は、毎年4月1日(当該年度の途中で委嘱された隊員については、その委嘱の日)から当該年度末までとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。

2 補助金の額は、補助対象経費の10分の10以内の額とし、その限度額は、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づく市町村の取組に対する財政措置(補助対象経費のうち町が負担するものがあるときは、この額から町の負担額を除いた額)がなされる範囲の額とする。

3 前項の補助金の額の合計額に1,000円未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、隊員の年度内の委嘱期間が1年に満たない場合の補助金の額の合計額は、同項の規定による限度額を12で除した額に任用期間等の月数を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てた額)を上限とする。

(補助金の交付申請)

第5条 隊員が補助金の交付を受けようとするときは、和水町地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号)に、次の関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第6条 町長は、前条に規定する交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは、隊員に対し、和水町地域おこし協力隊活動補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(変更等承認申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた隊員(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の決定後において、第5条各号に掲げる書類の記載事項について変更しようとするとき、又は前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を中止し、若しくは取り下げようとするときは、和水町地域おこし協力隊活動補助金変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の目的の達成に必要とされる軽易な経費の配分の変更

(2) 前条の規定により決定された補助金の額の20パーセント以内の減額変更

(変更等の承認)

第8条 町長は、前条に規定する変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助事業の変更等を適当と認めるときは、補助事業者に対し、和水町地域おこし協力隊活動補助金変更等承認通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに和水町地域おこし協力隊活動補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第8号)

(2) 領収書の写し等支払を証明する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に対し、和水町地域おこし協力隊活動補助金確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(補助金の交付の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、和水町地域おこし協力隊活動補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 第6条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、和水町地域おこし協力隊活動補助金概算払請求書(様式第11号)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期限までに町長に提出しなければならない。

(1) 4月から6月までの補助金 当該期間の属する年度の4月30日まで

(2) 7月から9月までの補助金 当該期間の属する年度の7月31日まで

(3) 10月から12月までの補助金 当該期間の属する年度の10月31日まで

(4) 1月から3月までの補助金 当該期間の属する年度の1月31日まで

(調査等)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、補助金の使途等に関して調査を行い補助事業者に対し資料の提出を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りの申請その他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長において補助金を交付することが不適当と認める事実があったと認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、和水町地域おこし協力隊活動補助金不交付(交付取消)決定通知書(様式第12号)により、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(理由の提示)

第14条 町長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しをするときは、補助事業者に対してその理由を示すものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)


補助対象経費

対象となる経費の例

1

住居、活動用車両等に要する経費

隊員の住居の借上料、住居に係る軽微な修繕費、材料・資材費、水質検査手数料、活動用車両の借上料、車両保険料等

2

活動旅費等の移動に要する経費

旅費、活動専用車両の燃料代、高速道路利用料、駐車場使用料等

3

作業道具・消耗品等に要する経費

用紙・インク・文具等の消耗品費、作業道具等活動用備品の修繕費・使用料・購入費、作業用具燃料代等

4

情報発信等に要する経費

インターネットモバイルルーター通信料、パソコンソフト使用料等

5

関係者間の調整・地域住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費

資料の印刷費、インターネットモバイルルーター通信料、コピー機等の機器使用料、会場借上料等

6

隊員の研修に要する経費

教材費、研修受講料、受講申込みに係る郵送費、研修旅費等

7

外部アドバイザーの招へいに要する経費

講師・専門家・指導者等に対する謝礼、事業のコーディネートに対する団体等への委託費等

8

隊員が主体的に企画実施する地域おこしに資する取組に要する経費

取組に係る消耗品費、チラシ・ポスター等の印刷費、広告費、会場借上料、材料・資材費、傷害保険料等

9

定住に向けて必要となる活動に要する経費

起業等に向けた試作品等に係る消耗品費、材料・資材費等

10

その他地域協力活動を行う上で町長が必要と認めた経費

※ 備品については、賃貸借(リース)の使用を基本とし、購入する場合において、備品の耐用年数が地域おこし協力隊の任期を超えているときは、任期満了後その備品は、和水町に帰属するものとする。ただし、地域おこし協力隊の任期終了後も耐用年数の残る間、継続して和水町に居住し、活動を行っていく場合は、この限りでない。

注 次に掲げる経費については、補助対象経費から除くものとする。

(1) 隊員個人の日常生活を営むための経費及び関係団体の経常的な運営に関する経費

(2) 光熱水費

(3) 飲食費(会議、SNS投稿用撮影等に係る飲食代を除く。)

(4) 慶弔費及び積立金

(5) 領収書等により支払ったことを明確に確認することができない経費

(6) 社会通念上適切でない経費、コスト削減の観点から補助の対象にしないことが望ましい経費その他町長が事業に直接関係ないと認める経費

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和水町地域おこし協力隊活動補助金交付要綱

令和6年3月18日 告示第23号

(令和6年4月1日施行)