○和水町春富コミュニティセンター施設「町民交流館」の管理及び運営規則
令和6年4月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町春富コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(令和6年和水町条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、町民交流館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用者の遵守事項)
第2条 町民交流館の使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 使用時間を遵守すること。
(2) 使用責任者は、必ず使用前と使用後は係員に連絡すること。
(3) 使用中の施設の管理については、責任を負うこと。
(4) 使用後は、必ず清掃すること。
2 使用を許可した場合は、町民交流館使用許可書(様式第2号)を交付する。
2 減免を許可した場合は、町民交流館使用及び使用料等減免許可書(様式第4号)を交付する。
附則
(施行期日)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。