○和水町春富コミュニティセンター施設「町民交流館」の管理及び運営規則

令和6年4月1日

教育委員会規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町春富コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(令和6年和水町条例第4号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、町民交流館の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用者の遵守事項)

第2条 町民交流館の使用者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 使用時間を遵守すること。

(2) 使用責任者は、必ず使用前と使用後は係員に連絡すること。

(3) 使用中の施設の管理については、責任を負うこと。

(4) 使用後は、必ず清掃すること。

(使用許可の申請等)

第3条 条例第7条の規定により、条例第9条別表に定める使用場所(以下「使用場所」)という。)を使用する者は、和水町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に町民交流館使用許可申請書(様式第1号)を提出して、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 使用を許可した場合は、町民交流館使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料等の減免)

第4条 条例第7条の規定により、町民交流館使用の許可及び条例第10条の規定による町民交流館の使用料等の減免を受けようとする者は、前条の規定にかかわらず、町民交流館使用及び使用料等減免許可申請書(様式第3号)により申請し、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 減免を許可した場合は、町民交流館使用及び使用料等減免許可書(様式第4号)を交付する。

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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和水町春富コミュニティセンター施設「町民交流館」の管理及び運営規則

令和6年4月1日 教育委員会規則第6号

(令和6年4月1日施行)