○和水町会計年度任用職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和6年10月15日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、和水町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年和水町規則第3号)の規定に基づき、和水町会計年度任用職員(以下「職員」という。)の勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤勉手当の適用区分)

第2条 職員に適用する勤勉手当の成績率は、和水町会計年度任用職員の人事評価実施規程(令和2年和水町訓令第7号)により、決定された総合評価の評語の区分に応じ、次のとおりとする。ただし、予算の範囲内において区分するものとする。

(1) A 基準成績率に100分の4を加えた率

(2) B 基準成績率

(3) C 基準成績率から100分の4を減じた率

(人事評価の対象とならなかった職員の勤務成績)

第3条 勤勉手当を支給する年度の前年度において人事評価の対象とならなかった職員の総合評価の区分は、Bとして取り扱うものとする。

(懲戒処分等による成績率)

第4条 前2条の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分を受けた職員の成績率は、次のとおりとする。

(1) 停職 100分の20を減じた率

(2) 減給 100分の16を減じた率

(3) 戒告 100分の12を減じた率

2 前項に規定する処分を重複して受けた場合にあっては、成績率の割合の低いものを適用する。

(成績率の適用時期)

第5条 第2条及び第3条の規定により決定された成績率は、それぞれ決定された後直近に支給する勤勉手当から適用し、次の成績率が決定されるまでの間、当該職員の成績率として用いる。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、令達の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

和水町会計年度任用職員に関する勤勉手当の成績率運用規程

令和6年10月15日 訓令第6号

(令和6年10月15日施行)