○和水町複合型ワークスペース設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、和水町複合型ワークスペース設置及び管理に関する条例(令和8年和水町条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、和水町複合型ワークスペース(以下「ワークスペース」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用できない日と使用時間)

第2条 条例第5条に規定する使用できない日及び使用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する使用できない日及び使用時間は、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に使用を中止することができる。

(使用の手続及び許可)

第3条 条例第6条の規定により、施設を使用する者は、和水町複合型ワークスペース使用許可申請書(様式第1号又は様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、必要に応じてこれを審査し、施設の使用を許可したときは、和水町複合型ワークスペース使用許可書(様式第3号)を交付する。

(使用期間の延長)

第4条 前条の規定より許可を受けた者(以下「使用者」という。)のうち、当該許可使用期間の満了後、引き続いてレンタルオフィスの使用を希望する者は、満了の日の3月前までにレンタルオフィス使用期間延長申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、引き続き使用させることが適当であると認める場合は、レンタルオフィス使用期間延長許可書(様式第5号)を当該申請者に交付し、引き続いて使用させることができる。

(使用中止の届出)

第5条 レンタルオフィスの使用を中止しようとする使用者は、レンタルオフィス使用中止届出書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第6条 条例第9条の規定によるワークスペースの使用料の減免の割合は別表第2のとおりとする。

2 条例第9条の規定によるワークスペースの使用料の減免を受けようとする者は、和水町複合型ワークスペース使用料等減免許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、ワークスペースの使用料の減免を許可したときは、和水町複合型ワークスペース使用料等減免許可書(様式第8号)を交付する。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

施設

使用できない日

使用時間

レンタルオフィス

年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

0時から翌0時まで

コワーキングスペース、交流スペース及びカンファレンスルーム

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日

(2) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで)

9時30分から18時30分まで

別表第2(第6条関係)

減免理由

割合

(1) 町及び教育委員会が主催又は委託する行事に使用するとき。

免除

(2) 町内の学校及び保育園が教育活動に使用するとき。

免除

(3) レンタルオフィスを使用する者がコワーキングスペース又は交流スペース若しくはカンファレンスルームを利用するとき。

2分の1

(4) 町長が公益上特に必要と認めるとき。

町長が定める割合

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和水町複合型ワークスペース設置及び管理に関する条例施行規則

令和8年3月9日 規則第2号

(令和8年4月1日施行)