○和水町複合型ワークスペース設置及び管理に関する条例施行規則
令和8年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町複合型ワークスペース設置及び管理に関する条例(令和8年和水町条例第5号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、和水町複合型ワークスペース(以下「ワークスペース」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する使用できない日及び使用時間は、町長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に使用を中止することができる。
(使用中止の届出)
第5条 レンタルオフィスの使用を中止しようとする使用者は、レンタルオフィス使用中止届出書(様式第6号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
3 町長は、ワークスペースの使用料の減免を許可したときは、和水町複合型ワークスペース使用料等減免許可書(様式第8号)を交付する。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
施設 | 使用できない日 | 使用時間 |
レンタルオフィス | 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで) | 0時から翌0時まで |
コワーキングスペース、交流スペース及びカンファレンスルーム | (1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の規定による休日 (2) 年末年始(12月28日から翌年1月3日まで) | 9時30分から18時30分まで |
別表第2(第6条関係)
減免理由 | 割合 |
(1) 町及び教育委員会が主催又は委託する行事に使用するとき。 | 免除 |
(2) 町内の学校及び保育園が教育活動に使用するとき。 | 免除 |
(3) レンタルオフィスを使用する者がコワーキングスペース又は交流スペース若しくはカンファレンスルームを利用するとき。 | 2分の1 |
(4) 町長が公益上特に必要と認めるとき。 | 町長が定める割合 |







