○和水町政治倫理条例施行規則
令和8年6月16日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、和水町政治倫理条例(令和8年和水町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第1項に規定する違反していると疑うに足る事実を証明する資料は、書面でなければならない。
(審査会の会長等)
第4条 和水町政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けるときは、その職務を代理する。
5 審査会の委員は、和水町の住民基本台帳に記録されていない者のうちから、町長が議会の同意を得て委嘱する。
(審査会の会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。ただし、次条の規定による除斥のため3分の2に達しないときは、この限りでない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の委員の除斥)
第6条 審査会の委員は、2親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係がある事件については、その審査に加わることができない。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(審査会の会議の傍聴)
第8条 審査会の会議の傍聴は、和水町議会会議傍聴規則(平成18年和水町議会規則第3号)に規定する和水町議会の傍聴の例による。
(調査請求等の点検、審査及び不備の補正)
第9条 審査会は、審査の付託を受けたときは、調査請求書の記載事項及び添付書類の内容について点検及び審査をし、調査請求書に不備があるときは、相当の期間を定めて、その補正を命ずることができる。
2 請求者署名簿の審査については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第1項の規定を準用する。
(審査結果の公表)
第11条 条例第7条第4項の規定による審査結果の要旨の公表は、町広報紙及び町ホームページへの掲載により行うものとする。
(説明会)
第12条 条例第10条の規定により、説明会を開くときは、開催日時及び場所その他必要な事項を定め、開催日10日前までに告示しなければならない。
2 説明会においては、代理人を出席させ、又は補佐人をつけることはできない。
3 やむを得ない理由により説明会に出席できないときは、説明会開催日の前日までに弁明書を提出しなければならない。
4 前項の弁明書が提出されたときは、その旨を告示するものとする。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。ただし、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。



