○和水町公職選挙法第143条第17項の表示に用いる証票の有効期限に関する要綱
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
和水町公職選挙法執行規程(平成18年和水町選挙管理委員会告示第7号)第31条に規定する和水町選挙管理委員会が交付する様式第21号の証票の有効期限は、4年とする。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第18号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。
○和水町公職選挙法第143条第17項の表示に用いる証票の有効期限に関する要綱
平成18年3月1日
選挙管理委員会告示第4号
和水町公職選挙法執行規程(平成18年和水町選挙管理委員会告示第7号)第31条に規定する和水町選挙管理委員会が交付する様式第21号の証票の有効期限は、4年とする。
附則
この要綱は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和3年選管告示第18号)
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。